○職員等の旅費に関する条例

昭和45年12月22日

大和郡山市条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑なる運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定がある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として、支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定の該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払の係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

3 会計管理者は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は過払金を返納しなかつた場合には、会計管理者がその後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

(証人等の旅費)

第12条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び座席指定料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行するものによる旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 旅行命令権者の承認を受け特に特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路により旅行した場合には、前項の規定にかかわらず現に支払つた急行料金を支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級及び2階級に区分する船舶による旅行の場合には、別表に定める運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する区域(以下「近畿圏」という。ただし、福井県を除く。)外へ旅行する場合の日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、別表の定額の2分の1に相当する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、近畿圏内へ旅行する場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当を支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

第20条及び第21条 削除

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて、市長が定める。

(旅費の調整)

第25条 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を支給しない。

2 法令その他により、この条例に相当する旅費額以上の旅費を受けた場合は、旅費額の全部又は一部を支給しない。

3 研修、講習等のため旅行するとき若しくは旅行命令権者において旅費の定額を支給する必要がないと認めるときは、旅費の定額を減じ又は旅費額の全部若しくは一部を支給しないことがある。この場合旅行命令権者は旅行命令等にその旨を付記して、当該旅行者にこれを提示しなければならない。

4 旅行者が旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。

5 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 職員等の旅行が、特別職の随行によるものと認められる場合の鉄道賃、船賃及び宿泊料については、第13条第14条及び第18条の規定にかかわらず、当該特別職に支給される額と同等の額を支給する。

(実施規定)

第27条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 大和郡山市の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和28年2月大和郡山市条例第5号)は、廃止する。

(昭和48年条例第49号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の特別車両料金及び特別船室料金については、改正後の条例第13条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第13条第1項、第2項の規定並びに第14条第1項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の一部改正)

5 大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)

6 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条に1項を加える改正規定は、平成元年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例第25条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例等の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)

5 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第14条、第16条、第17条及び第18条関係)

区分

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

3階級

2階級

行政職4級以上及び教育職3級の職務にある者

中級

上級

37

2,600

13,100

行政職3級以下2級以上及び教育職2級の職務にある者

中級

上級

37

2,200

13,100

行政職1級及び教育職1級の職務にある者

下級

下級

37

2,200

13,100

職員等の旅費に関する条例

昭和45年12月22日 条例第38号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第38号
昭和48年12月26日 条例第49号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和60年12月25日 条例第38号
平成元年3月24日 条例第5号
平成3年3月22日 条例第3号
平成17年9月6日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年12月21日 条例第29号
令和元年9月18日 条例第7号