○大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年12月20日

大和郡山市条例第34号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとに号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 職員が児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において、当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)のうちに当該職員の扶養親族たる者が3人以上あるときは、当該職員の扶養手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給される額から、管理者が定める給与に同法第6条第1項の規定による当該児童手当額の算定の基礎となる数(その数が当該児童に係る支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数をこえるときは、当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数)を乗じて得た額を減じた額とする。

(地域手当)

第6条の2 職員に地域手当を支給する。

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条の規定に基づき管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員にあつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(大和郡山市上下水道部職員就業規程(平成7年7月大和郡山市水道局管理規程第3号)において定める組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を除く。)にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月大和郡山市条例第17号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条第6条の3及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(条例施行の細目)

第20条 この条例施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、暫定手当を支給する。

3 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、期末手当を支給する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第6条第3項の改正規定は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第6条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項及び第5項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条第4項及び第5項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第15条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項及び第5項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第15条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、市長が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項及び第5項の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に2条を加える改正規定中別表第3に係る部分、第6条第4項、第10条、第12条、第15条第2項の改正規定、附則第16項の次に2項を加える改正規定並びに附則第13項及び第18項の規定は、昭和61年1月1日から、第8条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の4第2項第2号の改正規定は、昭和64年1月1日から、第1条中給与条例第8条第2号及び第4号の改正規定及び第2条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第6条第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第9項の規定(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号))は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13項(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号))第2条第3項及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当及びその他の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 前条の規定による改正後の大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条に規定する職員(以下この項において「職員」という。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する第2条の規定による改正後の同条例第15条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の4の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成24年4月1日

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

6 退職職員(退職した大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第1項の規定の適用を受けることとなる職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第2条の規定による改正後の大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新条例」という。)第15条第6項の勤続期間を計算する場合は、雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間を基礎としてこれを算定するものとする。

7 新条例第15条第8項の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の雇用保険法第59条第1項各号に規定する行為(当該行為に関し、旧条例第15条第8項に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に第2条の規定による改正前の大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第15条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第15条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

8 施行日前に旧条例第15条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第15条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する第15条第8項に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

41 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条、第6条、第6条の3及び第15条の規定は、適用しない。

(委任)

42 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年12月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第34号
昭和43年3月29日 条例第15号
昭和43年12月20日 条例第35号
昭和44年2月8日 条例第2号
昭和45年12月23日 条例第41号
昭和46年12月25日 条例第35号
昭和49年5月1日 条例第23号
昭和49年12月23日 条例第53号
昭和51年3月29日 条例第20号
昭和57年9月25日 条例第18号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和60年12月25日 条例第38号
昭和63年12月26日 条例第24号
平成元年12月22日 条例第23号
平成4年3月19日 条例第2号
平成4年9月24日 条例第33号
平成4年12月18日 条例第35号
平成7年3月31日 条例第11号
平成7年6月27日 条例第20号
平成11年12月20日 条例第40号
平成13年3月23日 条例第4号
平成13年12月20日 条例第23号
平成14年3月22日 条例第4号
平成14年12月19日 条例第35号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年9月25日 条例第17号
平成19年12月20日 条例第25号
平成20年12月22日 条例第34号
平成21年9月18日 条例第9号
平成22年6月29日 条例第8号
平成23年11月30日 条例第20号
平成28年12月19日 条例第26号
平成28年12月19日 条例第30号
令和元年9月18日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第18号
令和4年9月20日 条例第19号