○大和郡山市上下水道部当直規程
昭和36年8月21日
大和郡山市水道局管理規程第8号
第1条 大和郡山市上下水道部職員就業規程(平成7年7月大和郡山市水道局管理規程第3号)第23条による職員の当直については、この規程の定めるところによる。ただし、浄水場の勤務に従事する職員は除く。
第2条 当直を宿直勤務及び日直勤務とする。
第3条 宿直及び日直の勤務時間は、別表第1のとおりとする。
(1) 宿直については満18歳に満たない者及び女子職員
(2) 上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)において当直を免除する必要があると認めた者
2 前項のほか、必要に応じ臨時に当直員を命じ服務させることがある。
第5条 当直勤務は業務課長が定め、勤務日の3日前までに本人に通知して認印を徴する。
第6条 当直員が病気又は事故等のため、やむなく当直に服することができないときは、前条の長の承認を得て交替することができる。
第7条 当直室に置く帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 当直日誌
(2) 金銭仮領収綴
(3) 修繕工事伝票
(4) 職員住所録
(5) 非常連絡表
(6) 非常出勤簿
(7) 電話番号簿
(8) 材料倉庫及び工作室鍵
(9) 懐中電灯(1個)
第8条 当直員の服務は、次のとおりとする。
(1) 当直員は、庁舎内外を適時(夜間は4回以上)巡視し、火災、盗難その他の事故防止に注意しなければならない。
(2) 非常の場合は、臨機の措置を講ずるとともに、管理者その他関係者に急報しなければならない。
(3) 当直員において収受した文書又は物件は、これを当直日誌に記載し、勤務終了後直ちに第5条に規定する長又は次番者に引継がなければならない。
(4) 公務についての電話、電報、文書等で急を要するものを接受したときは、直ちに関係主務課長に急報し、措置しなければならない。
(5) 各種の重要な文書、物件、金銭の授受、保管及び時間外勤務時間の確認等については、特に正確を期さなければならない。
(6) 当直中申込のあつた簡易な修繕工事は、修繕工事伝票に記録し、適切な処置をとらなければならない。
(7) 当直員は、修繕工事用として受けた材料の受払については、厳正に管理し、残品は、材料責任者に返納しなければならない。
(8) 当直員は、鍵箱その他監守すべき物品を受取つたときは、厳重に保管し、勤務終了後直ちに第5条に規定する長又は次番者に引継がなければならない。
(9) その他当直服務中生じた一切の事項に対し措置しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年水管規程第6号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第3号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成元年水管規程第2号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年水管規程第10号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年水管規程第6号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年上下水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
| 当直勤務時間 | |
宿直 | 毎日 | 午後5時から翌日午前8時30分まで |
日直 | 休日 | 午前8時20分から午後5時まで |
(備考) 休日とは、大和郡山市の休日を定める条例(平成元年3月大和郡山市条例第2号)に規定する休日
別表第2
| 宿直 | 日直 |
当直人員 | 1人 | 1人 |