○大和郡山市上下水道部庁舎管理規程
昭和49年3月16日
大和郡山市水道局管理規程第5号
(適用)
第1条 大和郡山市上下水道部の庁舎管理に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 上下水道部庁舎の管理については、別に上下水道事業の管理者が定めるまでの間は、大和郡山市庁舎管理規則(昭和39年12月大和郡山市規則第31号)を準用する。
附則
この規程は、昭和49年3月25日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。