○大和郡山市庁舎管理規則
昭和39年12月28日
大和郡山市規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。
2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する土地建物及びそれに付随する従物をいう。
(2) 職員 本市職員並びにそれに準ずる者をいう。
(職員の義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎管理者)
第4条 庁舎を管理するために責任者(以下「庁舎管理者」という。)を置く。
2 庁舎管理者は、本庁にあつては総務部長を、出先機関にあつてはその所管の部長をもつてあてる。
第5条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整とん及び清潔に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。
3 庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要な事項を市長に報告しなければならない。
(管理員)
第6条 各課(事務局、会計室等を含む。)に管理員を置き、事務室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する長をもつてあてる。
2 管理員は、事務室等の秩序維持、整理及び整とん等に努めるとともに盗難の防止を図らなければならない。
3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。
(防火管理者)
第7条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちより市長が任命する。
第8条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(火元責任者)
第9条 課かい、事務室等に火元責任者を置く。
2 火元責任者には、事務室等において常時勤務する職員の上席者をもつてこれにあてるものとする。
3 火元責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、前項における次席者(次席者事故あるときは、以下順次繰下げるものとする。)がその職務を代理する。
4 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、若しくはその指示に従い、それぞれ所管する部署の火災予防に従事しなければならない。
(火災予防)
第10条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。
(火災の通報)
第11条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに消防機関に通報するとともに消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。
(清潔及び整理)
第12条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(退庁時の戸締)
第13条 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(出入口の開閉)
第14条 市役所(市役所交流棟を除く。)における出入口(休日・夜間出入口を除く。)の開閉時刻は、次のとおりとし、大和郡山市の休日を定める条例(平成元年3月大和郡山市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日については、開扉しないこととする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
開扉時刻 午前8時
閉扉時刻 午後6時30分
(庁舎の目的外使用)
第15条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(物品販売等の禁止)
第16条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し又は使用しようとする行為
(許可条件等)
第18条 市長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することがある。ただし、使用者の申出により許可の条件を変更することがある。
2 前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことがある。
(駐車場の指定等)
第19条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。
2 庁舎管理者は、庁舎内に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。
(集団立入の制限)
第20条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁舎の管理上のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立ち入り時間、若しくは行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行為が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入を禁止するものとする。
3 市長は、庁舎の管理上のため、必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立ち入り禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 鉄砲刀剣類、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込もうとする者
(3) 粗暴な言動若しくは泥酔等により他人に迷惑を及ぼし又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 放歌、高唱し若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 座り込みその他通行の妨害となるような行動をし、これらの行為をしようとする者
(7) 金銭物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、庁舎管理者はこれを撤去し、又は搬出することができる。
(倉庫等の出入禁止)
第23条 庁舎内の倉庫、書庫、サーバー室、機械室、守衛室、電話交換室、屋上その他指定した場所には、公務又は市の認める業務以外の者は出入してはならない。
(細則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
2 この規則により許可を受けるべき事項でこの規則施行の際既に使用を許可されているものについては、この規則施行の日から1カ月に限り、この規則の相当規定により許可されたものとみなす。
附則(昭和40年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第36号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年7月18日から施行する。