○大和郡山市九条公園施設条例施行規則

平成2年6月20日

大和郡山市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市九条公園施設条例(平成2年3月大和郡山市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、大和郡山市九条公園施設(以下「公園施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 公園施設内の施設の開園時間は、次のとおりとする。

名称

種類

開園時間

九条スポーツセンター

プール

10時~20時

体育室

9時~21時

多目的室

9時~21時

スタジオ

9時~21時

トレーニングコーナー

9時~21時

九条ゲートボール場

ゲートボール場

9時~17時

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 公園施設の休園日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月26日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休園日を変更し、又は臨時休園することができる。

(利用許可申請)

第4条 公園施設を利用しようとする者は、大和郡山市九条公園施設利用(許可・変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、プールを個人利用し、又はトレーニングコーナーを利用しようとする者にあってはこの限りでない。

2 申請書は、利用期日の3月前から7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 受付時間は、開園日の午前9時から午後5時までとする。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項による申請を受け、公園施設の利用を許可するときは、申請者に対して大和郡山市九条公園施設(利用・利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 プール又はトレーニングコーナーを一回利用しようとする者は、所定の利用料金を支払い、入場券(夏期期間以外の期間におけるプールの利用にあってはプール入場券(様式第3号その1)、夏期期間におけるプールの利用にあってはプール入場券(夏)(様式第3号その2)、トレーニングコーナーの利用にあってはトレーニングコーナー入場券(様式第3号その3)、プールとトレーニングコーナーの共通利用にあってはプール・トレーニングコーナー入場券(様式第3号その4)をいう。)の交付を受けなければならない。

3 プール又はトレーニングコーナーを回数券利用しようとする者は、あらかじめ所定の利用料金を支払い、回数券(プールの利用にあってはプール回数券(様式第4号その1)、トレーニングコーナーの利用にあってはトレーニングコーナー回数券(様式第4号その2)、プールとトレーニングコーナーの共通利用にあってはプール・トレーニングコーナー回数券(様式第4号その3)をいう。)の交付を受けなければならない。

4 プール又はトレーニングコーナーを定期利用しようとする者は、あらかじめ所定の利用料金を支払い、定期券(プールの利用にあってはプール定期券(様式第5号その1)、トレーニングコーナーの利用にあってはトレーニングコーナー定期券(様式第5号その2)、プールとトレーニングコーナーの共通利用にあってはプール・トレーニングコーナー共通定期券(様式第5号その3)をいう。)の交付を受けなければならない。

5 プール又はトレーニングコーナーを定期利用しようとする者は、係員に対して定期券を提示し、入場整理券(様式第6号その1、様式第6号その2又は様式第6号その3)の交付を受けるものとする。

6 第2項第3項及び前項の場合にあっては、プール又はトレーニングコーナーを利用しようとする者は、係員に対し、入場券、回数券又は入場整理券(以下「入場券等」という。)を提示し、その検札を受けなければならない。この場合において、当該検札をもって利用の許可があったものとみなす。

(許可書等の提示及び携帯)

第6条 公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、前条の許可書、入場券等を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 専ら公益のため使用するとき。

(2) 市の機関が使用するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を付し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第12条ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、大和郡山市九条公園施設利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、プールの個人利用、又はトレーニングコーナーの利用に係る利用料金の還付にあたっては、振替入場券(夏期期間以外の期間におけるプールの利用にあってはプール振替入場券(様式第8号その1)、夏期期間におけるプールの利用にあってはプール振替入場券(夏)(様式第8号その2)、トレーニングコーナーの利用にあってはトレーニングコーナー振替入場券(様式第8号その3)をいう。)の交付をもってこれに代えることができる。

(利用の変更)

第9条 利用者が使用の期日その他の事項を変更しようとするときは、申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園施設内を不潔にしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで公園施設内において物品を展示し、又は販売しないこと。

(5) 利用に際しては、係員の指示に従うこと。

(損害の賠償及び事故の責任)

第11条 条例第13条に規定する損害賠償の額は、その都度、市長が定める。

2 利用者は、利用に関して生じた一切の事故については、その責を負うものとする。

(職員の立ち入り)

第12条 公園施設の職員は、管理上必要な場合においては、利用中でも随時立ち入りすることができる。

(指定の申請)

第13条 条例第5条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第14条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と公園施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき公園施設の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が公園施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成4年規則第20号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大和郡山市九条公園施設条例施行規則第5条第3項の規定により交付された回数券は、この規則の施行の日に改正後の大和郡山市九条公園施設条例施行規則第5条第3項の規定により交付された回数券とみなす。

(平成4年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の大和郡山市九条公園施設条例施行規則第5条の規定により交付された回数券は、この規則の施行の日に改正後の大和郡山市九条公園施設条例施行規則第5条の規定により交付された回数券とみなす。

(平成4年規則第53号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第38号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第40号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市九条公園施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用許可申請、利用の許可、利用料金の還付について適用し、同日前の利用許可申請、利用の許可、利用料金の還付については、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、新規則第5条第4項に規定する利用料金の収受及び定期券の交付については、施行日前においても行うことができる。

4 この規則による改正前の大和郡山市九条公園施設条例施行規則第5条第3項の規定により交付された入場カードは、施行日に新規則第5条第3項の規定により交付された回数券とみなす。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大和郡山市九条公園施設条例施行規則

平成2年6月20日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成2年6月20日 規則第13号
平成3年12月10日 規則第27号
平成4年3月26日 規則第20号
平成4年6月1日 規則第30号
平成4年12月1日 規則第53号
平成5年3月30日 規則第13号
平成8年6月6日 規則第19号
平成8年12月2日 規則第38号
平成11年8月27日 規則第19号
平成14年4月25日 規則第19号
平成17年12月22日 規則第40号
平成23年3月15日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第7号