○大和郡山市九条公園施設条例

平成2年3月22日

大和郡山市条例第8号

(設置)

第1条 市民の健康運動の振興と連帯感の育成を図り、もって市民の心身の健全な発達とふれあい豊かな地域社会づくりに寄与するため、大和郡山市九条公園施設(以下「公園施設」という。)を設置する。

(名称、種類及び位置)

第2条 公園施設の名称、種類及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用時間及び休館日)

第3条 利用時間及び休館日については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる公園施設の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 公園施設の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) 公園施設の施設又は附属設備(以下「設備等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に公園施設を管理運営できる法人その他の団体に、公園施設の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が公園施設の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った公園施設の管理を安定して行う能力を有していること。

(利用の許可)

第6条 公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、公園施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園施設の利用を許可しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取消し若しくは制限し、又は停止若しくは退去を命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、それぞれ別表第2別表第3及び別表第4に定める利用料金を納入しなければならない。

2 指定管理者は、別表第2別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の収受)

第10条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、利用者が公用又は公益の目的のため利用する場合で、市長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなった場合その他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第13条 利用者の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長及び指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の安全管理)

第14条 指定管理者及び第4条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(大和郡山市都市公園条例の一部改正)

2 大和郡山市都市公園条例(昭和58年3月大和郡山市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市九条公園施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市九条公園施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市九条公園施設条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の納入に係る利用料金について適用し、同日前の納入に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2に規定するプールの利用、トレーニングコーナーの利用及びプール・トレーニングコーナー共通利用に係る定期利用料金については、前項の規定にかかわらず、施行日前においても収受することができる。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市九条公園施設条例の一部改正に伴う経過措置)

19 第18条の規定による改正後の大和郡山市九条公園施設条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例(平成25年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

種類

位置

九条スポーツセンター

プール

大和郡山市九条町11番地1

体育室

多目的室

スタジオ

トレーニングコーナー

ゲートボール場

別表第2(第9条関係)

プール利用料金

区分

利用時間

利用料金

大人

小人

個人利用

通常期間

一回利用

入場から2時間以内

620円

310円

回数券利用

(11回分)

6,280円

3,140円

定期利用

(1月間)

5,020円

2,510円

延長利用

入場から2時間を超える場合、1時間につき

310円

150円

夏期期間

一回利用

(午前の部)

午前10時から正午まで

250円

120円

(午後の部)

午後1時から午後5時まで

500円

250円

(夜間の部)

午後6時から午後8時まで

250円

120円

専用利用

全面利用

1時間につき

18,540円

1コース

(25mプール)

3,090円

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 「小人」とは、4歳以上の者であって、小学校、中学校及びこれに準じる学校の児童又は生徒をいう。

3 4歳未満の者が利用する場合の利用料金は、無料とする。

4 「大人」とは、前2号に掲げる者以外の者をいう。

5 「通常期間」とは、夏期期間以外の期間をいう。

6 「夏期期間」とは、7月1日から8月31日までの期間をいう。

7 延長利用に係る利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

8 「全面利用」とは、幼児用プールを含めた利用をいう。

9 営利を目的とする専用利用に係る利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上表の利用料金の額の2倍とする。

10 専用利用については、利用状況その他の条件により、利用を許可しない場合がある。

11 利用時間には、準備、整理及び原状回復に要する時間を含む。

トレーニングコーナー利用料金

区分

利用時間

利用料金

一回利用

トレーニングコーナーの開園時間

520円

回数券利用

(11回分)

5,230円

定期利用

(1月間)

4,190円

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 利用時間には、準備、整理及び原状回復に要する時間を含む。

プール・トレーニングコーナー共通利用料金(夏期期間を除く)

区分

利用時間

利用料金

一回利用

プール利用料金の表及びトレーニングコーナー利用料金の表において規定する利用時間

940円

回数券利用

(11回分)

9,420円

定期利用

(1月間)

6,600円

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 「夏期期間」とは、7月1日から8月31日までの期間をいう。

3 入場から2時間を超えるプールの利用に伴う当該超える時間に係る利用料金については、プール利用料金の表の規定による。

4 利用時間には、準備、整理及び原状回復に要する時間を含む。

体育室・多目的室・スタジオ利用料金

利用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

体育室

全面

2,200円

3,520円

5,720円

3,080円

6,600円

8,800円

2分の1

1,100円

1,760円

2,860円

1,540円

3,300円

4,400円

3分の1

770円

1,210円

1,980円

1,100円

2,200円

2,970円

4分の1

550円

880円

1,430円

770円

1,650円

2,200円

多目的室

1,430円

2,420円

3,850円

1,870円

4,290円

5,720円

スタジオ

1,870円

3,190円

5,060円

2,420円

5,610円

7,480円

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 利用時間には、準備、整理及び原状回復に要する時間を含む。

別表第3(第9条関係)

器具利用料金

器具

単位

利用料金

種類

バレーボール用具

一式

440円

体育室

バスケットボール用具

一式

440円

バドミントン用具

一式

440円

卓球用具

一式

440円

コインロッカー

1台

1日1回 100円

備考 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

別表第4(第9条関係)

ゲートボール場利用料金

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

一面につき

550円

550円

550円

550円

備考 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

大和郡山市九条公園施設条例

平成2年3月22日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成2年3月22日 条例第8号
平成4年3月19日 条例第17号
平成5年3月19日 条例第11号
平成9年3月19日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第39号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第49号
平成23年3月15日 条例第8号
平成23年12月22日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第23号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第25号