○大和郡山市都市公園条例

昭和58年3月22日

大和郡山市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、大和郡山市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内における住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地における住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号に掲げる特別の場合においては、当該各号に掲げる範囲内でこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合 100分の10

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合 100分の2

(5) 市の設置に係る都市公園についての法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(第1号に規定する建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第1条の6 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(公園施設に関する制限等)

第1条の7 都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の50を超えてはならない。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項又は第3項の許可をしないものとする。

(1) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 都市公園の管理上支障があるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他公益を害するおそれがあるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか、都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、構造及び数量

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 設計書、仕様書、図面等

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 設計書、仕様書、図面等

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項又は第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第9条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第9条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定ある様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることはできない。

(届出及び検査)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出て検査を受けなければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)に対して使用許可と同時に徴収する。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責任によらない事由によつて使用できなくなつたとき及び市長が使用を取消したときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない事由によつてそれらの許可に係る行為をすることができなくなつた場合、その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる都市公園(別表第2に掲げる都市公園に限る。)の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 都市公園の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第15条の2 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に都市公園を管理運営できる法人その他の団体に、都市公園の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が都市公園の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿つた都市公園の管理を安定して行う能力を有していること。

(個人情報の安全管理)

第15条の3 指定管理者及び第15条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第20条 法第5条の3の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この罰則の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(大和郡山市立公園取締条例の廃止)

2 大和郡山市立公園取締条例(昭和25年3月大和郡山市条例第6号)は、廃止する。

(大和郡山市手数料徴収条例の一部改正)

3 大和郡山市手数料徴収条例(昭和30年3月大和郡山市条例第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、昭和60年4月1日前に占用している都市公園の使用料について、日本電信電話株式会社の「電話柱」、「公衆電話所」及び「第1種電気通信事業者が、電気事業者の電柱に電話を添架する場合の共架性」に係る都市公園の使用料に限り、次の表の左欄に掲げる各年度分の都市公園の使用料について、別表第2項都市公園を占用する場合第2号地上占用に掲げる金額により算出した額に次の表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を都市公園の使用料とする。

年度

昭和60年度

0.5

昭和61年度

0.6

昭和62年度

0.7

昭和63年度

0.8

昭和64年度

0.9

(昭和63年条例第10号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであつた使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例別表の規定により、平成8年4月1日前に占用している公園及び緑地の占用料の額については、改正後の大和郡山市都市公園条例別表の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第50号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第1種電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額 平成8年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。

(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額 平成8年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第56号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第15条の3の規定による指定その他これに関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第17条の規定による改正後の大和郡山市都市公園条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例別表の規定により、平成26年4月1日前に占用している道路等の占用料の額については、改正後のそれぞれの条例別表の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 電気事業者、ガス事業者及び電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額 平成26年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合は、当該調整占用料額とする。

(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額 平成26年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合は、当該調整占用料額とする。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

1 公園施設を設け、又は管理する場合

種別

基準

金額

期間

単位

公園施設を設ける場合

1平方メートル

1,000円

公園施設を管理する場合

1平方メートル

1,000円

2 都市公園を占用する場合

(1) 地下占用

種別

基準

金額

期間

単位

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル

30円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

1メートル

43円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル

64円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

86円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル

130円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

170円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1メートル

300円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

430円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

860円

その他の地下工作物

1平方メートル

1,400円

(2) 地上占用

種別

基準

金額

期間

単位

第1種電柱

1本

800円

第2種電柱

1本

1,200円

第3種電柱

1本

1,700円

第1種電話柱

1本

710円

第2種電話柱

1本

1,100円

第3種電話柱

1本

1,600円

その他の柱類

1本

71円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

7円

地下に設ける電線その他の線類

1メートル

4円

公衆電話所

1個

1,400円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個

600円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル

480円

標識その他これに類するもの

1基

1,100円

工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設

1平方メートル

480円

土石、竹木、瓦その他工事用材料の置場

1平方メートル

480円

(3) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

基準

金額

期間

単位

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル

340円

業として写真を撮影する場合

1人

340円

業として映画を撮影する場合

1回

9,000円

興業を行う場合

1平方メートル

35円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル

20円

備考

(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

(4) 使用面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(5) 使用料の額が年額で定められている物件に係る使用又は占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、使用料の額が月額で定められている物件に係る使用又は占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算し、第2条第1項各号に掲げる行為で使用又は占用の期間が1日未満であるとき又は1日未満の端数があるときは1日として計算する。

(6) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、上表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。

別表第2(第15条関係)

名称

位置

九条公園

大和郡山市九条町地内

額田部運動公園

大和郡山市額田部北町642番地

大和郡山市都市公園条例

昭和58年3月22日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第8号
昭和60年4月1日 条例第24号
昭和63年3月18日 条例第10号
平成2年3月22日 条例第8号
平成4年3月19日 条例第17号
平成8年3月19日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第5号
平成12年3月21日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第56号
平成19年12月20日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第14号
平成23年3月15日 条例第7号
平成23年12月22日 条例第22号
平成24年12月20日 条例第24号
平成24年12月20日 条例第33号
平成25年12月24日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号
平成29年3月22日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第25号
令和5年3月14日 条例第9号