○大和郡山市都市公園条例施行規則
昭和58年3月22日
大和郡山市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市都市公園条例(昭和58年3月大和郡山市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 条例第2条第2項、条例第6条第1項第1号、同項第2号及び条例第6条第2項に規定する申請書は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 条例第6条第1項第1号 公園施設設置許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第6条第1項第2号 公園施設管理許可申請書(様式第3号)
3 前2項に規定する申請書は、それぞれ2通ずつ提出しなければならない。
2 使用料の減免を許可したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通に許可印を押して申請者に交付する。
(使用料の免除)
第7条 公園施設の設置若しくは、管理、都市公園の占用、条例第2条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)が次の各号に該当するときは使用料を免除する。
(1) 市の事務又は事業のため都市公園の使用をするとき。
(2) 市長が、特に必要と認めたとき。
(許可申請の却下)
第8条 市長は、営利を目的とするもの等が都市公園の使用において支障があると認めたときは、当該申請を却下することができる。
(禁止行為をした者の義務)
第9条 許可を受けないで条例第4条各号の一に掲げる行為をした者は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定の申請)
第10条 条例第15条の3に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあつては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第11条 市長は、条例第15条の3の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と都市公園の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市公園の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべき都市公園の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が都市公園の管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 地方自治法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(大和郡山市立城趾公園内行商及び遊芸稼人等取締規則の廃止)
2 大和郡山市立城趾公園内行商及び遊芸稼人等取締規則(昭和25年3月大和郡山市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。