○大和郡山市手数料徴収条例
平成12年3月21日
大和郡山市条例第10号
大和郡山市手数料徴収条例(昭和30年3月大和郡山市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。
3 土地は一筆、建物は棟をもって1件とし、2件以上は1件を増すごとに20円を増徴する。
4 納税に関する証明は、1税目をもって1件とし、2税目以上は1税目を増すごとに20円を増徴する。
(手数料の納付)
第3条 前条に定める手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 手数料の納付方法は、市長が定める。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱うとき。
(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に使用するため請求があったとき。
(3) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なとき。
(4) 本市の住民で、手数料を納める資力がないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第1第15項の改正規定は、同年4月16日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月13日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第1項から第4項までの改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(2) 別表第1第17項から第19項までの改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定については、平成30年10月1日から施行する。
(1) 略
(2) 附則第5項による改正後の大和郡山市手数料徴収条例別表第1第8項及び第9項の規定
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条の規定及び附則第3条の規定 令和6年4月1日
(手数料に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の大和郡山市手数料徴収条例(以下「新手数料徴収条例」という。)別表第1第30項の規定は、令和6年4月1日以後にされる地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。
2 新手数料徴収条例別表第1第31項の規定は、令和6年4月1日以後にされる地方税法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
3 新手数料徴収条例別表第1第32項の規定は、令和6年4月1日以後にされる地方税法第382条の4の規定による納税証明書の交付について適用する。
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 事務 | 金額 |
1 | 戸籍謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部事項証明書交付手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
1の2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
2 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
3 | 除籍謄抄本又は除かれた戸籍の全部若しくは一部事項証明書交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
3の2 | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
4 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
5 | 届出若しくは申請受理証明書又は届書その他市長の受理した書類の記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円。 ただし、婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
6 | 届書その他市町村長の受理した書類の閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類1件につき 350円 |
7 | 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
8 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定又は同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 30,000円。 ただし、同一の事業所において一体的に運用される指定地域密着型サービス事業と指定地域密着型介護予防サービス事業に係る事業者指定申請を同時に申請する場合にあっては、申請件数は1件とする。 |
9 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新又は同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 11,000円。 ただし、同一の事業所において一体的に運用される指定地域密着型サービス事業と指定地域密着型介護予防サービス事業に係る事業者指定更新申請を同時に申請する場合にあっては、申請件数は1件とする。 |
10 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 30,000円 |
11 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 11,000円 |
12 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
13 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額 ア 100平方メートル以下のとき 6,200円 イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
14 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
15 | 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
16 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
17 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
18 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
19 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項及び第6項又は第21条第2項の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
20 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項及び第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 1件につき 300円 |
21 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 |
21の2 | 除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 |
22 | 住民票の写しの広域交付手数料 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
23 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付 | 1通につき 300円 |
23の2 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
24 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 大和郡山市印鑑条例(昭和56年3月大和郡山市条例第5号)第13条第2項又は第13条の2の規定による印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
25 | 不動産に関する証明書交付手数料 | 不動産に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
26 | 地籍図の閲覧手数料 | 地籍図を閲覧に供する事務 | 1件につき 300円 |
27 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 大和郡山市認可地縁団体印鑑条例(平成5年3月大和郡山市条例第1号)第7条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 400円 |
28 | 認可地縁団体証明書交付手数料 | 認可地縁団体証明書の交付 | 1通につき 300円 |
29 | 公簿、公文書及び図書の閲覧手数料 | 公簿、公文書及び図書を閲覧に供する事務 | 1件につき 300円 |
30 | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)に供する事務 | 1回につき 300円。 ただし、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合は手数料を徴収しない。 |
31 | 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書交付手数料 | 地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 1件につき 300円 |
32 | 納税証明書交付手数料 | 地方税法第20条の10の規定による納税証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 1件につき 300円。 ただし、道路運送車両法第97条の2の規定による証明書については手数料を徴収しない。 |
33 | 証明類再交付手数料 | 証明類の再交付 | 1件につき 300円 |
34 | その他の証明書交付手数料 | その他の証明書の交付 | 1通につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 種類 | 事務 | 金額 |
屋外広告物許可手数料 | 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物等の広告物 | 奈良県屋外広告物条例第5条第1項又は第8条の規定による許可の申請に対する審査 | 1個の広さ5平方メートルまで 1,500円 広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。 |
気球広告物 | 1個 1,000円 | ||
広告幕 | 1個 500円 | ||
電柱広告物 | 1件5個まで 1,000円 5個を増すごとに1,000円を加算する。 | ||
立看板 | 1件5個まで 1,000円 5個を増すごとに1,000円を加算する。 | ||
はり札 | 1件5個まで 500円 5個を増すごとに500円を加算する。 | ||
はり紙 | 1件100枚まで 500円 100枚を増すごとに500円を加算する。 | ||
備考 1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。 2 単位の端数は、1単位に切り上げる。 |