○大和郡山市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成9年3月19日

大和郡山市規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市違法駐車等の防止に関する条例(平成9年3月大和郡山市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(違法駐車等防止重点地域の表示等)

第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に重点地域であることを表示する立看板を設置するものとする。

2 条例第6条第4項の規定による告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 重点地域の指定又は指定の変更若しくは解除の年月日

(2) 重点地域の地域名及び地域図

(交通指導員)

第3条 市長は、条例第7条第1項に規定する措置を講ずるため、大和郡山市交通指導員を置くものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

大和郡山市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成9年3月19日 規則第7号

(平成9年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年3月19日 規則第7号