○大和郡山市違法駐車等の防止に関する条例
平成9年3月19日
大和郡山市条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、自動車等の違法駐車等を防止することにより、市民の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設をいう。
(市の責務)
第3条 市は、違法駐車等の防止に関して必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し、違法駐車等を防止するため、必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いと認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。
3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民団体の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署(以下「警察署」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。
4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域において違法駐車等の防止に関して必要な助言及び啓発等を重点的に行うほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を講ずるときは、警察署その他の関係行政機関と協議するものとする。
(関係行政機関に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、奈良県公安委員会、警察署その他の関係行政機関に対し、当該地域における違法駐車等の指導取締り、交通安全施設の整備その他違法駐車等を防止するための必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。
附則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。