○市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和45年12月22日

大和郡山市規則第31号

(賦課の総額)

第2条 条例第3条の規定による市長が定める金銭・夫役又は現品の賦課総額は、当該事業について国又は県が認定した事業費からこれに対応する国又は県及び市の補助金を除いた額とする。

(賦課の基準)

第3条 条例第4条の金銭・夫役又は現品の賦課の額は、当該事業の施行にかかる地域内にある農地の面積で、前条の総額を除して得た額とする。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の額は、当該年度の農林省の指示する基準単価によるものとする。

(徴収の方法及び納期)

第5条 金銭・夫役又は現品の賦課の納期は次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合においては市長は、これと異なる納期を定めることができる。

第1期 12月1日から12月15日まで

第2期 3月10日から3月25日まで

2 前項に規定する賦課は、市営土地改良事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第1号)を納入義務者に交付して徴収する。

(減免手続)

第6条 金銭・夫役又は現品の賦課又は延滞金の全部若しくは一部の減免をうけようとするものは、様式第2号による申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(施設の引渡し)

第7条 市の竣工検査完了後、当該施設を速やかに当該施設の受益代表者に市営土地改良事業引渡書(様式第3号)をもつて引渡すものとする。

(施設の管理義務)

第8条 前条の規定による引渡し後は、引渡しをうけたものにおいて当該施設を管理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和45年度の第1期の納期については、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和46年1月16日から1月30日までとする。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和45年12月22日 規則第31号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年12月22日 規則第31号
昭和50年9月1日 規則第22号
昭和55年11月27日 規則第30号
昭和59年8月29日 規則第36号
平成元年9月1日 規則第40号
平成14年4月25日 規則第19号
平成17年9月6日 規則第19号
平成18年12月21日 規則第30号