○市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年12月22日

大和郡山市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する土地改良事業に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき徴収する金銭、夫役又は現品を賦課するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける土地改良事業(以下「事業」という。)とは、法第2条第2項の事業であつて当該事業に対し、国又は県の事業認定によつて施行されるものとする。

(賦課の総額)

第3条 金銭、夫役又は現品の賦課総額は、当該地域の工事にかかる事業費の額を超えない範囲内で市長が定める。

(被徴収者)

第4条 金銭、夫役又は現品の賦課は、事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第5条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、市長が定める。この場合夫役については性別・年齢・労力の軽重等を、現品については品質・特性等を勘案しなければならない。

(徴収の方法等)

第6条 金銭・夫役又は現品の賦課の納期及び徴収の方法は、市長が定める。

(延滞金)

第7条 納期限内に金銭・夫役又は現品の賦課を完納しなかつたものに対しては、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を課する。

(減免)

第8条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において金銭・夫役又は現品の賦課又は延滞金を減免しなければ農業再生産に支障があると認めるときは、金銭・夫役又は現品の賦課又は延滞金の全部若しくは一部を減免することができる。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和45年度は、団体営土地改良事業についてのみ適用する。

市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年12月22日 条例第29号

(昭和45年12月22日施行)