○大和郡山市国民健康保険条例施行規則
昭和35年1月5日
大和郡山市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市国民健康保険条例(昭和34年3月大和郡山市条例第5号。以下「条例」という。)国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 施行規則第12条の2に規定する証明書は、特定同一世帯所属者異動証明書(様式第1号の3)による。
(資格喪失に伴う職権処理)
第3条 法第8条各項の規定により被保険者がその資格を喪失したと認められる場合であつて、法第9条第5項及び前条第1項に規定する届出がなされないときは、市長は、職権により当該資格の喪失に伴う必要な措置を講ずることができるものとする。
(世帯主の変更)
第4条 被保険者を含む世帯であつて、その世帯主が被保険者以外の者であるもの(以下「擬制世帯」という。)が、当該世帯主(以下「擬制世帯主」という。)に代えて当該世帯に属する被保険者の内から国民健康保険上の世帯主(以下「新世帯主」という。)を定めようとするときは、当該新世帯主になろうとする被保険者は、当該擬制世帯主の同意を得て、国民健康保険世帯主変更申請書(擬制世帯)(様式第1号の4)を市長に提出しなければならない。
(1) 擬制世帯主が国民健康保険税を完納していること。
(2) 擬制世帯主の同意を得ていること。
(3) 世帯主変更後においても、国民健康保険税の納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込まれること。
(4) その他、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること。
(資格確認書の交付等)
第5条 施行規則第6条に規定する資格確認書(以下「資格確認書」という。)の交付を求める世帯主は、国民健康保険資格確認書交付申請書(様式第1号の5)を市長に提出するものとする。
(診療報酬請求書の審査委託)
第6条 診療報酬支払に関する審査は、奈良県国民健康保険団体連合会診療報酬審査委員会に委託する。
(特別療養費の支給申請)
第8条 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費の支給を受けようとする世帯主は、施行規則第27条の5の規定による国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第2号の2)に証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施行規則第26条の3第1項の規定による認定 食事療養減額認定証(施行規則第26条の3第2項に規定する食事療養減額認定証をいう。)
(2) 施行規則第26条の6の4第1項の規定による認定 生活療養減額認定証(施行規則第26条の6の4第2項に規定する生活療養減額認定証をいう。)
(3) 施行規則第27条の14の2第1項の規定による認定 限度額適用認定証(施行規則第27条の14の2第2項に規定する限度額適用認定証をいう。)
(4) 施行規則第27条の14の4第1項の規定による認定 限度額適用認定証(施行規則第27条の14の4第2項に規定する限度額適用認定証をいう。)
(5) 施行規則第27条の14の5第1項の規定による認定 限度額適用・減額認定証(施行規則第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・減額認定証をいう。)
(標準負担額減額に関する特例)
第10条 施行規則第26条の5(施行規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額減額に関する特例を受けようとする世帯主は、同条第2項の規定による国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第3号の2)に証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定疾病療養受療証の交付申請)
第11条 施行令第29条の2第8項の規定による認定を受けようとする世帯主は、国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、これを適当と認めたときは、施行規則第27条の13第4項の規定に基づき国民健康保険特定疾病療養受療証(以下「特定疾病療養受療証」という。)を交付するものとする。
(移送費の支給申請)
第12条 法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとする世帯主は、施行規則第27条の11の規定による国民健康保険移送費支給申請書(様式第5号)に証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 出産の事実を証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の出産育児一時金は、分娩児数をもつて1件としてこれを支給する。
3 妊娠12週(85日)以上の出産で、死産、早産、流産(人工流産)についても、また同様とする。
4 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(1) 被保険者の死亡の事実を証明する書類
(2) 葬祭を行った事実を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の葬祭費は、死産、流産(人工流産)の場合は、支給しない。
(保険医療機関又は保険薬局の未払一部負担金の請求)
第15条 法第42条第2項の規定による保険医療機関又は保険薬局の請求は、国民健康保険一部負担金請求書(医療機関用)(様式第8号)による。
(一部負担金の徴収)
第16条 法第42条第2項及び第44条第1項第3号の規定による一部負担金の徴収については、国民健康保険一部負担金請求書(様式第8号の2)による。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第17条 法第44条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、市長に対し、市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査して減免又は徴収猶予の可否を決定し、申請者に対して通知するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、一部負担金の減免及び徴収猶予について必要な事項は、市長が別に定める。
(高額療養費の支給申請)
第18条 法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとする世帯主は、施行規則第27条の16の規定により、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第9号)に一部負担金を支払つたことを確認できるもの(以下この項において「一部負担金領収書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、一部負担金領収書等の添付を省略することができる。
2 大和郡山市高額療養費の概算払に関する要綱に基づく概算払を申請するときは、国民健康保険高額療養費概算払申請書(様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第19条 法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする世帯主は、施行規則第27条の26又は第27条の27の規定により、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第9号の3)を市長に提出しなければならない。
(年間の高額療養費の支給申請)
第19条の2 法第57条の2の規定により年間の高額療養費の支給を受けようとする世帯主は、施行規則第27条の17の2又は第27条の17の3の規定により、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第9号の4)を市長に提出しなけばならない。
(修学中の被保険者の特例)
第20条 法第116条に規定する修学中の被保険者の特例を受けようとする世帯主は、国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(被保険者証明書の交付)
第22条 被保険者の資格を取得した者が、資格確認書の交付前に療養の給付を受けようとするときは、市長は、資格確認書に代えて、国民健康保険被保険者証明書(様式第12号)を交付することができる。
(第三者行為による疾病又は負傷による療養の届出)
第23条 給付事由が第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は、奈良県国民健康保険団体連合会が定める第三者の行為による被害届等を直ちに市長に提出しなければならない。
(不正又は不当利得の徴収等)
第24条 法第65条第1項の規定による療養の給付の費用の不正利得の返還については、国民健康保険給付費(医療費)の返還請求書(様式第13号)による。
(住所地以外の送付先の指定)
第25条 やむを得ない事由により、国民健康保険に関する各種通知その他の文書について、住所地以外の場所において受領することを希望する世帯主は、国民健康保険関係文書等送付先指定届出書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金の支給申請の特例)
2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産について、世帯主が保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所(以下この項において「保険医療機関等」という。)との間に「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成21年厚生労働省保発第0529007号。以下この項において「実施要綱」という。)の規定による出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結した場合は、第9条第1項の規定にかかわらず、当該保険医療機関等は、実施要綱の規定により出産育児一時金の支給を申請し、その全部又は一部の受取りをすることができる。この場合において、当該申請があつたときは、同項の規定による申請があつたものとみなす。
附則(昭和48年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による申請書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和55年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による申請書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和59年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による申請書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和59年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和62年規則第13号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による申請書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第36号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成15年規則第13―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10―3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和郡山市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の療養に係る療養費の支給について適用し、施行日前の療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12―3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市国民健康保険条例施行規則第13条第4項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第16号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市国民健康保険条例施行規則第13条第4項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
別表
名称 | 根拠条文 | |
1 | 国民健康保険資格異動届出書(電算処理用) | |
1の2 | 国民健康保険異動届出書 | |
1の3 | 特定同一世帯所属者異動証明書 | |
1の4 | 国民健康保険世帯主変更申請書(擬制世帯) | |
1の5 | 国民健康保険資格確認書交付申請書 | |
2 | 国民健康保険療養費支給申請書 | |
2の2 | 国民健康保険特別療養費支給申請書 | |
3 | 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | |
3の2 | 国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書 | |
4 | 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 | |
5 | 国民健康保険移送費支給申請書 | |
6 | 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 | |
7 | 国民健康保険葬祭費支給申請書 | |
8 | 国民健康保険一部負担金請求書(医療機関用) | |
8の2 | 国民健康保険一部負担金請求書 | |
9 | 国民健康保険高額療養費支給申請書 | |
9の2 | 国民健康保険高額療養費概算払申請書 | |
9の3 | 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | |
9の4 | 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | |
10 | 国民健康保険法第116条該当・非該当届 | |
11 | 国民健康保険被保険者証等再交付申請書 | |
12 | 国民健康保険被保険者証明書 | |
13 | 国民健康保険(医療費)の返還請求書 | |
13の2 | 国民健康保険(医療費)の返還請求書(資格喪失等) | |
13の3 | 国民健康保険(医療費)の返還請求書(割合変更等) | |
14 | 国民健康保険関係文書等送付先指定届出書 |