○大和郡山市公園墓地条例施行規則

昭和56年8月3日

大和郡山市規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市公園墓地条例(昭和56年8月大和郡山市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園墓地使用許可の手続)

第2条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、公園墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、公園墓地使用許可書(様式第2号)を受けなければならない。

(墓地使用許可の申請の手続)

第3条 条例第8条の規定により墓地使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第3号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(墓地使用許可書の様式)

第4条 条例第10条の規定する墓地使用許可書は、様式第4号によるものとする。

(維持費)

第5条 条例第11条に規定する維持費の徴収額の期間の起算日は、昭和56年4月1日からとし、5年後の3月31日まで、以降5年ごとに同様とする。

2 前項の維持費は、5年の期間の起算日である4月1日(以下「基準日」という。)から1ケ月以内に5年分を前納しなければならない。

3 使用許可を受けた日から次の基準日の前日までの期間が5年に満たないもの及び基準日に許可を受けたものにあつては、前項の規定にかかわらず使用許可を受けた日から次の基準日の前日までの期間に相当する維持費を使用許可の際に前納しなければならない。なお、年額に満たない維持費については、月割計算(1ケ月に満たない端数は1ケ月とする。)とする。

(墓地施設の基準)

第6条 条例第14条に規定する墓地の施設の基準は、別表のとおりとする。

(施設等の工事手続)

第7条 条例第15条の規定により墓地施設を設置しようとするときは、工事着手届(様式第5号)に設計図書を添えて市長に提出して承認を受けなければならない。ただし、軽易なものについては届出を省略することができる。

2 前項の工事が完了したときは、工事完了届(様式第6号)を提出して検査を受けなければならない。

(墓地返還の手続)

第8条 条例第19条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第7号)に墓地使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料及び維持費の還付)

第9条 条例第23条第2項の規定により使用料及び維持費の還付を請求しようとする者は、使用料及び維持費還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(維持費の減免等の申請手続)

第10条 条例第24条の規定により維持費の減免又は延納を受けようとする者は、維持費減免(延納)申請書(様式第9号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

(届出事項)

第11条 条例第25条の規定により市長に届け出る事項で次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる申請書等によるものとする。

(1) 埋蔵又は改葬しようとするとき。 埋蔵(改葬)(様式第10号)

(2) 墓地を承継しようとするとき。 墓地承継使用許可申請書(様式第11号)

(3) 本籍、住所及び氏名を変更しようとするとき。 墓地使用許可書記載事項変更届書(様式第12号)

(墓地使用許可書の再交付)

第12条 条例第26条第1項の規定により墓地使用許可書の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可書再交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、墓地使用許可申請書を提出し、この規則施行後、当該申請に係る許可の申請を受理したものの維持費は、なお従前の例による。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、墓地使用許可申請書を提出し、この規則施行後、当該申請に係る許可の申請を受理したものの維持費は、なお従前の例による。

(令和元年規則第5―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

別表

1 墓地施設基準

(1) 巻石標準平面図

画像

(2) 碑石等標準立面図

画像

(3) 墓碑の建立は、東向又は南向とする。

① 墓地の東側に通路がある場合は東向とする。

② 墓地の西側に通路がある場合は南向とする。

③ 墓地の両側に通路がある場合は南向とする。

(4) 巻石、境界より1センチメートル以上控え、墓地に接する通路地盤面よりの高さは、平均0.3メートル以下とすること。

(5) 盛土の高さは、墓地に接する通路地盤面より平均0.3メートル以下とすること。

(6) 玉垣は、石材をもつて築造し、高さは墓地に接する通路地盤面より平均0.8メートル以下とすること。

(7) 墓碑(標木、碑石、霊標をいう。)の高さは、墓地に接する通路地盤面より平均2メートル以下とすること。

ア 碑石は1区画に1基を原則とすること。

イ 碑石の設置の際、最下段の台石(芝台)側面と境界線との間隔は0.3メートル以上あけて設置すること。

ウ 碑石、玉垣、巻石等の工事施工に当つては、地固めをし碑石、玉垣等が傾倒、沈下しないよう捨てコンクリートを打つなど必要な処置をすること。

(8) 上屋類、板塀、竹垣及び燈ろうを設けないこと。

(9) 樹木等を植えないこと。

ただし、0.5メートル以下のかん木(さつき程度の木)に限り植えることができる。この場合樹木は常に整理、整形して通路、隣接墓地その他公園墓地施設に支障を及ぼさないこと。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大和郡山市公園墓地条例施行規則

昭和56年8月3日 規則第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和56年8月3日 規則第28号
平成元年9月1日 規則第40号
平成3年3月25日 規則第7号
平成14年4月25日 規則第19号
平成18年3月10日 規則第3号
平成26年3月11日 規則第4号
令和元年9月19日 規則第5号の2
令和5年9月25日 規則第28号