○大和郡山市公園墓地条例

昭和56年8月3日

大和郡山市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、大和郡山市公園墓地(以下「公園墓地」という。)の位置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 公園墓地とは、墓地、緑地、道路、管理棟その他の施設を含めた区域をいう。

(2) 墓地とは、墳墓及び墓碑を設けるため市長が指定した場所をいう。

(3) 墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 墓碑とは、後世に伝えるべき事がらを書入れ又は彫刻をして建立するものをいう。

(名称及び位置)

第3条 公園墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大和郡山市公園墓地

位置 大和郡山市額田部北町1216番地1

(禁止行為)

第4条 公園墓地内において、次の行為をしてはならない。

(1) 公園墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 植物を採取し、又は樹木を折損すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 客引き、行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又はとめおくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が禁止する行為

(公園墓地の使用許可)

第5条 公園墓地の区域の一部を墓地造営工事等のために使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(公募)

第6条 市長は、墓地の名称、所在地、区画数、使用料及び維持費の額、受付期間、選考の方法その他必要な事項を公示して使用しようとする者を募集する。

(墓地を使用できる者の資格)

第7条 墓地を使用できる者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 墓地を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

(墓地使用許可書)

第10条 市長は、前2条の規定により使用料を納付し、使用の許可した者(以下「使用者」という。)に墓地使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

(維持費)

第11条 使用者は、公園墓地の管理(墓地の清掃及び墓碑等の管理を除く。)に要する経費として1区画につき年額6,600円(消費税相当額を含む。)の範囲内において市長の定める額の5年分を維持費として市長の定める方法により前納しなければならない。

(巻石の設置)

第12条 使用者は、墓地使用区画を明らかにするため許可を受けた日から3年以内に巻石を設置しなければならない。

(使用の制限)

第13条 墓地は、墳墓を設け墓碑を建立する目的以外に使用してはならない。

2 墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。

(墓地施設の基準)

第14条 墓地の施設の基準は、規則の定めるところによる。

(工事の届出)

第15条 使用者が墓地施設を設置するときは、市長に届け出なければならない。

(埋蔵物の制限)

第16条 墓地には、焼骨又は焼骨に代わるべき遺品以外のものを埋蔵してはならない。

(使用権の移転)

第17条 墓地の使用権は、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合のほかこれを移転することができない。

2 前項の規定により使用権の承継を必要とするときは、その旨を届出て、市長の許可を受けなければならない。

(改葬及び移転命令)

第18条 市長は、公園墓地の管理その他事業執行上必要があるときは、墓地の改葬又は所在物件の移転を命ずることができる。この場合において市長は、使用者にその旨を予告し、替地及び改葬又は移転に要する損失を補償するものとする。

(墓地の返還)

第19条 使用者は、墓地が不要となつたときは、直ちにその旨を市長に届出るとともに原状に復し返還するものとする。

(使用許可の取消)

第20条 使用者が次の各号の1に該当するときは、市長は、使用許可を取消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 許可を受けた日から巻石を設置することなく3年を経過したとき。

(3) 5年間維持費を納付しなかつたとき。

(4) 市長の許可なく使用権を移転し又は転貸したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反したとき。

2 使用者が前項の規定により使用許可を取消されたときは、その場所を原状に復し返還しなければならない。

3 使用許可を取消された者が、前項の措置を行わないときは、市長がこれを執行し、その費用を徴収する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

(使用権の消滅)

第21条 墓地の使用者が次の各号の1に該当するときは、その使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が不明となり、7年を経過したとき。

(無縁墓地の改葬)

第22条 前条の規定により使用権が消滅したときは、市長はその墓地を無縁墓地とみなし、市長の定める場所に改葬し、又は所在物件の移転を行うことができる。

(使用料及び維持費の還付)

第23条 既納の使用料及び維持費は還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる額を使用者に還付することができる。

(1) 使用料については、使用者が使用許可を受けたのち焼骨又は焼骨に代わるべき遺品を埋蔵しない未使用の墓地の全部を返還したときは、次の区分による額

経過年数

還付額

備考

3年以内

既納使用料の3分の2の額

還付の計算において100円未満の端数が生じたときは、その端数は切捨てるものとする。

6年以内

既納使用料の2分の1の額

6年を超えるもの

既納使用料の3分の1の額

(2) 維持費については、前納した使用者に限り、その前納額から経過年数(1年未満の端数は1年とする。)分に相当する額を減じた額

(維持費の減免及び延納)

第24条 市長は、第11条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する者に維持費を減免し、又は納期を延期することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 市長が特別の事由があると認めた者

(記載事項の書換え等の届出)

第25条 使用者は、許可書の記載事項に変更が生じたとき及び埋蔵又は改葬をしようとするときは、その旨を市長に届出て、許可書の書換え又は記入を受けなければならない。

(再交付の申請)

第26条 使用者は、許可書をき損し又は亡失したときは、速やかに市長に許可書の再交付を申請しなければならない。

(手数料)

第27条 前2条に規定する記載事項の書換え及び再交付については、次のとおり手数料を徴収する。

書換え 1件につき 200円

再交付 1件につき 500円

(損害の負担)

第28条 市長は、使用許可後に天災又は第三者による墓地について生じた損害については責を負わない。

(罰則)

第29条 次の各号の1に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第13条の規定に違反した者

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第54号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用料

墓地の面積

区分

使用料(永代)

2.25平方メートル

角地

267,000

次地

255,000

その他

242,000

3.00平方メートル

角地

355,000

次地

339,000

その他

323,000

3.20平方メートル

角地

379,000

次地

361,000

その他

345,000

備考 次地とは、角地に隣接する場所をいう。

大和郡山市公園墓地条例

昭和56年8月3日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和56年8月3日 条例第22号
昭和62年3月23日 条例第9号
平成4年3月19日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第5号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第54号
平成25年12月24日 条例第23号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号