○大和郡山市保健センター条例施行規則

平成7年3月17日

大和郡山市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市保健センター条例(平成7年3月大和郡山市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大和郡山市保健センター(以下「さんて郡山」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 さんて郡山の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(職員)

第4条 さんて郡山に所長その他必要な職員を置く。

(1) 所長は、上司の命を受け、さんて郡山の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他の職員は、上司の命を受け、担当職務に従事する。

(使用許可の手続)

第5条 条例第6条第1項の規定に基づき、さんて郡山の使用許可を受けようとする者は、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用日の2月前から7日前までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用許可を決定したときは、保健センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、保健センター使用変更許可申請書(様式第1号)に保健センター使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、保健センター使用変更許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(現状回復の義務)

第6条 使用者は、使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、さんて郡山を使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(立入の制限)

第9条 市長は、さんて郡山の管理上必要があると認めるときは、さんて郡山又はさんて郡山内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立ち入り禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

画像

画像

大和郡山市保健センター条例施行規則

平成7年3月17日 規則第6号

(平成14年4月25日施行)