○大和郡山市保健センター条例施行規則
平成7年3月17日
大和郡山市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市保健センター条例(平成7年3月大和郡山市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大和郡山市保健センター(以下「さんて郡山」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 さんて郡山の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(職員)
第4条 さんて郡山に所長その他必要な職員を置く。
(1) 所長は、上司の命を受け、さんて郡山の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) その他の職員は、上司の命を受け、担当職務に従事する。
2 使用許可申請書は、使用日の2月前から7日前までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(現状回復の義務)
第6条 使用者は、使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(造作等の制限)
第7条 使用者は、さんて郡山を使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(立入の制限)
第9条 市長は、さんて郡山の管理上必要があると認めるときは、さんて郡山又はさんて郡山内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立ち入り禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。