○大和郡山市保健センター条例

平成7年3月17日

大和郡山市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大和郡山市保健センター(以下「さんて郡山」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康づくりを推進するために、対人保健サービスをもって市民の健康の保持、増進及び疾病予防に寄与するとともに、保健活動の拠点として、さんて郡山を設置する。

(名称及び位置)

第3条 さんて郡山の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

大和郡山市保健センター

位置

大和郡山市本庄町317番地2

(事業)

第4条 さんて郡山は、次の事業を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 成人保健に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 前4号に定めるもののほか、さんて郡山の設置の目的を達成するため、市長が必要と認めた事業に関すること。

(使用料)

第5条 さんて郡山を使用する場合の使用料は、無料とする。

(使用の許可)

第6条 さんて郡山を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、さんて郡山の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) その使用がさんて郡山の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) その使用が営利を目的とすると認められるとき。

(5) さんて郡山の管理運営上支障があると認められるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(3) その使用が虚偽の申請、その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公共上やむを得ない事由が生じたとき。

(免責)

第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長はこれに対して責めを負わない

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者及び入館者は、さんて郡山内において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 公共の福祉を害する行為をしないこと。

(5) 銃砲刀剣類、爆発物、可燃物、その他危険物を持ち込まないこと。

(6) さんて郡山職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第11条 使用者又は入館者は、故意又は自己の責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第15条の規定による改正後の大和郡山市保健センター条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

大和郡山市保健センター条例

平成7年3月17日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)