○大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和37年3月31日

大和郡山市規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 一般廃棄物の処理等(第3条―第16条)

第3章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第17条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年3月大和郡山市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(収集又は運搬の禁止の対象)

第2条の2 条例第5条の2に規定する資源物として規則で定めるものは、次に掲げる物とする。

(1) ペットボトル

(2) 飲料用紙パック

(3) 古着類

(4) 新聞、雑誌類、段ボール及びその他紙類

(5) かん類

(6) びん類

(7) 小型電気機械器具等

(8) その他金属類を使用した製品

第2章 一般廃棄物の処理等

(処分の申し込み)

第3条 条例第14条に規定する申し込みをしようとするときは、様式第1号による申込書を提出しなければならない。ただし、急を要する場合は口頭その他の方法によることができる。

(門標の交付)

第4条 条例第14条の申し込みを受理したときは、様式第2号(1)又は(2)による門標を交付する。ただし、条例第15条第1号第2号第3号及び第5号(浄化槽汚でいを除く。)に規定する廃棄物の収集及び処分の申し込みには、門標を交付しない。

(一般廃棄物の受入基準)

第5条 条例第20条第2項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理計画に従い一般廃棄物を適正に分別すること。

(2) 一般廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包し、悪臭の発散を防止する等必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従い搬入すること。

(土地建物所有者等への勧告)

第6条 条例第23条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(手数料の徴収方法)

第7条 条例第24条の規定による廃棄物の収集及び処分にかかる手数料の徴収方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 可燃物ごみ、不燃物ごみ、粗大ごみ及び有害ごみ 納入通知書(様式第4号)によりその都度又は毎月末に徴収

(2) し尿 その都度納付額に相当する証紙により徴収。ただし、条例別表第1にいうその他及び一般で市長が証紙により難いと認めるときは、納入通知書により徴収

(3) その他の廃棄物 納入通知書によりその都度又は毎月末に徴収

2 条例第24条の2の規定による特定家庭用機器廃棄物の保管及び運搬にかかる手数料の徴収方法は、納入通知書(様式第4号)によりその都度又は毎月末に徴収するものとする。

(証紙の種類及び形式)

第8条 条例第26条第2項の規定による証紙の種類は225円とし、その形式は、様式第5号の定めるところによる。

(売りさばき人の指定)

第9条 指定売りさばき人の指定を受けようとする者は、証紙指定売りさばき人指定申請書(様式第6号)を市長に提出し、その指定を受け、条例第28条第3項のし尿処理手数料証紙の預り証(様式第9号)を提出するものとする。

(手数料の交付請求)

第10条 指定売りさばき人は、預託されている証紙を売りさばいたとき証紙売りさばき手数料交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(売りさばき人の証紙の常備及び定価売却)

第11条 指定売りさばき人は、売りさばきの業務に支障のないように各種類の証紙を常備し、証紙を買受けようとする者に、証紙の額面金額に相当する金額で売りさばかなければならない。

2 指定売りさばき人は、無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。

(指定売りさばき人の氏名、売りさばき所の変更等)

第12条 指定売りさばき人は、その氏名若しくは売りさばき所を変更しようとするとき又は指定売りさばき人が死亡した場合、当該相続人が引続き指定売りさばき人の指定を受けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(指定売りさばき人の指定取消し)

第13条 市長は、指定売りさばき人がこの規則に違反したとき又は証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失つたと認めるときは、指定売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(売りさばきの廃止)

第14条 指定売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する日の15日前までに証紙売りさばき廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(消印)

第15条 徴収した証紙は、穿孔し、処理しなければならない。

(減免の手続)

第16条 条例第25条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

第3章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第17条 法第7条第1項若しくは第6項の許可若しくはその更新又は法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業調書(様式第12号又は様式第12号の2)

(2) 作業計画調書(様式第13号又は様式第13号の2)

(3) 申請者の住民票抄本(法人にあつては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員全員の住民票抄本)

(4) 履歴書(様式第14号。法人にあつては、役員の名簿及び役員全員の履歴書)

(5) 申請者の印鑑証明書(法人にあつては、その代表者の印鑑証明書)

(6) 従業員名簿(様式第14号の2。使用する車両を運転する者全員の運転免許証の写しを添付すること。)

(7) 使用車両調書(様式第15号又は様式第15号の2)

(8) 処理施設、処分施設、車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の内容を明らかにする書類、平面図、立面図、断面図、構造図、写真及び付近の見取図

(9) その他市長が必要と認める書類

2 浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第16号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類及び前項各号(第3号で、申請者の住民票抄本(法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)は除く。)に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請書の提出時期は、毎年2月1日から同月末日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。)とする。ただし、法第7条第6項及び法第7条の2第1項の許可にあつては、この限りでない。

4 第2項の申請書は、その許可が満了する日の1箇月前までに提出するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可の条件)

第18条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をするときは、法第7条第11項の規定により次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 自己の名義をもつて、他人にその営業をさせないこと。

(2) 収集又は運搬の際には、一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

(3) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(4) 大和郡山市(以下「市」という。)外において収集した一般廃棄物を市の処理施設に搬入しないこと。

(5) 一般廃棄物処分業で取り扱う一般廃棄物は、市内から発生するものであること。

(6) その他市長が必要と認める条件

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第19条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。

(2) 申請者が市内に住所(法人にあつては、登記された事務所又は営業所。以下この号において同じ。)を有し、かつ、引き続き市内に住所を有する者であること。ただし、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業者が、同項の規定により、食品循環資源のみの収集又は運搬を業として行う場合にあつては、この限りでない。

(3) 申請者が自らその事業を実施する者であること。

(4) 前3号のほか、市長が特に定める事項

(許可証の交付等)

第20条 市長は、第17条第1項又は第2項の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、許可するかどうかを決定する。ただし、市長は、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可(法第7条の2第1項の事業範囲の変更の許可を除く。)の決定に当たつては、一般廃棄物処理業許可審査委員会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可することを決定したときは、許可証(様式第17号又は様式第17号の2又は様式第17号の3)を当該申請者に交付する。

3 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期間は2年とし、浄化槽清掃業の許可の有効期間は3年とする。

5 市長は、第1項の規定により不許可とすることを決定したときは、当該許可申請書を申請者に返却するとともに、不許可理由書(様式第18号)を交付する。

(許可申請事項の変更)

第21条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「処理業者」という。)は、第17条第1項の申請書及びその添付書類に記載した事項のうち、同条同項第7号又は第8号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認をしたときは、許可申請事項変更承認書(様式第20号)を交付する。

3 処理業者は、第17条第1項の申請書及びその添付書類に記載した事項(法第7条の2第1項の事業範囲の変更及び第1項に掲げるものを除く。)を変更したときは、変更の日から10日以内に許可申請事項変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の変更をしようとするときは、変更する内容に応じて第17条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

5 浄化槽清掃業者は、第17条第2項の申請書及びその添付書類に記載した事項を変更したときは、変更の日から30日以内に前項の許可申請事項変更届を市長に提出しなければならない。

(事業の休廃止の届出)

第22条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その日から処理業者は10日以内に、浄化槽清掃業者は30日以内に届出書(様式第22号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第23条 市長は、処理業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第19条に規定する基準に該当しなくなつたとき。

(4) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく市民に迷惑をかけ、又はその事業の休止期間が1箇月以上にわたるとき。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。

3 市長は、第1項又は浄化槽法第41条第2項の規定により一般廃棄物処理業若しくは浄化槽清掃業の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第23号)又は業務停止命令書(様式第24号)により行うものとする。

(許可証の返納及び再交付)

第24条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、その許可を取り消されたとき又はその事業の全部を廃止したときは、直ちにその許可証を市長に返納しなければならない。

2 処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、滅失し、き損し、又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第25号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(実績報告書の提出)

第25条 処理業者は、法第18条の規定により、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に関する毎月の実績を翌月の10日までに、又は市長の請求があつたときはその都度、実績報告書(様式第26号)により市長に報告しなければならない。ただし、合併浄化槽汚泥に係る一般廃棄物収集運搬業者の報告については、実績報告書(様式第26号の2)により市長に報告するものとする。

第4章 雑則

(改善命令)

第26条 市長は、法第19条の3の規定により改善命令を行うときは、改善命令書(様式第27号)により行うものとする。

(措置命令)

第27条 市長は、法第19条の4第1項の規定により措置命令を行うときは、措置命令書(様式第28号)により行うものとする。

(清掃巡視員証)

第28条 条例第38条第3項に規定する清掃巡視員証(様式第29号)を関係人の請求のあつた時は、いつでもこれを提示しなければならない。

(清掃センター環境保全委員会)

第29条 条例第39条に規定する大和郡山市清掃センター環境保全委員会(以下「委員会」という。)の委員は24名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 大和郡山市副市長

(2) 周辺自治会委員 20名

(3) 学識経験者委員 3名

2 委員会に委員長及び副委員長を各々1名を置き、委員長に副市長をあて、副委員長は委員の互選により選出する。

3 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議事を主宰する。

6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員会の事務局は、清掃センター内に置く。

9 本条に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第4号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則施行の前日までに、既に発行された証紙は、昭和48年3月31日まで使用することができる。

(昭和48年規則第26号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 手数料改訂に伴い、当分の間額面10円の証紙を発行し、その形式は、次のとおりとする。

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3 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づき算定し、納付すべきであつた手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第5号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条により発行された額面35円の証紙については、なお当分の間使用することができる。

3 手数料改定に伴い、当分の間額面25円の証紙を発行し、その形式は、次のとおりとする。

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(昭和53年規則第8号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定により発行された額面60円の証紙は、昭和54年3月31日まで使用することができる。

3 大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年3月大和郡山市規則第6号)附則第2項に規定する額面10円の証紙並びに大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年3月大和郡山市規則第5号)附則第2項及び第3項に規定する額面35円及び25円の証紙は、昭和53年3月31日に廃止する。

(昭和54年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にし尿浄化槽清掃申し込みをしたことのある場合は、別に定める方法により門標を交付する。

(昭和55年規則第3号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定により発行された額面80円証紙は、当分の間使用することができる。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定により発行された額面100円証紙は、当分の間使用することができる。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第48号)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定は、同年12月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第3号様式及び第3号様式の2による用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和61年規則第8号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定により発行された額面120円証紙は、当分の間使用することができる。

(昭和62年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定により発行された額面140円証紙は、当分の間使用することができる。

(平成4年規則第17号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定により発行された額面160円証紙は、当分の間使用することができる。

3 大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月大和郡山市規則第3号)附則第2項に規定する額面80円証紙並びに大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年3月大和郡山市規則第13号)附則第2項に規定する額面100円証紙は、平成4年3月31日に廃止する。

(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項のただし書の規定は、平成7年1月17日から施行する。

2 平成7年1月17日において、合併浄化槽汚泥に係る一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者については、この規則に基づいて、当該業の更新の許可を受けようとする場合には、当分の間、第19条第2号の規定は、適用しない。

3 この規則の施行(第1項ただし書の規定を除く。)の際、平成7年4月1日前に交付された許可証で現に効力を有するものは、この規則の相当する規定により交付された許可証とみなす。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年12月までの実績報告については、改正後の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定により発行された額面200円の証紙は、なお当分の間使用することができる。

3 手数料改定に伴い、当分の間額面20円の証紙を発行し、その形状は、次のとおりとする。

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(平成23年規則第17号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る一般廃棄物処理業の許可から適用し、同日前の申請に係る一般廃棄物処理業の許可については、なお従前の例による。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第8条の規定により発行された額面220円の証紙は、なお当分の間使用することができる。

3 手数料改定に伴い、当分の間額面5円の証紙を発行し、その形状は、次のとおりとする。

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(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和37年3月31日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第1号
昭和39年8月10日 規則第20号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和47年3月29日 規則第3号
昭和48年7月26日 規則第26号
昭和48年10月25日 規則第34号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和51年3月29日 規則第5号
昭和53年3月27日 規則第8号
昭和54年5月2日 規則第9号
昭和55年3月29日 規則第3号
昭和56年3月18日 規則第4号
昭和57年3月30日 規則第13号
昭和59年3月23日 規則第14号
昭和60年8月1日 規則第46号
昭和60年9月30日 規則第48号
昭和61年3月20日 規則第8号
昭和62年6月24日 規則第36号
平成元年9月1日 規則第40号
平成2年3月22日 規則第4号
平成4年3月19日 規則第17号
平成4年4月1日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第15号
平成6年7月20日 規則第32号
平成7年1月13日 規則第1号
平成10年1月30日 規則第2号
平成11年12月20日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第12号の4
平成12年10月2日 規則第18号
平成12年12月27日 規則第23号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年4月25日 規則第19号
平成15年9月26日 規則第19号
平成16年7月1日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年9月6日 規則第19号
平成17年12月1日 規則第25号
平成18年9月25日 規則第20号
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第9号
平成21年12月21日 規則第20号
平成23年9月20日 規則第17号
平成26年1月16日 規則第1号
平成26年9月19日 規則第14号
平成26年12月26日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第16号
平成29年11月24日 規則第18号
令和2年3月19日 規則第7号
令和5年9月26日 規則第30号