○大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月19日

大和郡山市条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民の参加及び協力(第7条―第9条)

第3章 減量化及び資源化の推進(第10条―第12条)

第4章 廃棄物の処理(第13条―第21条)

第5章 地域の清潔の保持等(第22条・第23条)

第6章 手数料等(第24条―第36条)

第7章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、大和郡山市(以下「市」という。)が行う、廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する施策を促進するとともに、地域の清潔の保持を推進するため、必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の分別排出の促進、再生品の使用又は不用品の活用等により、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(資源物の所有権)

第5条の2 前条第2項の規定により排出された資源物(一般廃棄物のうち資源化可能なものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し及び連携しなければならない。

第2章 市民の参加及び協力

(市民の参加及び協力)

第7条 市長は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理を推進するために必要な施策の策定及び実施に当たっては、市民の参加及び協力の下で行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(啓発活動)

第8条 市長は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民の活動への援助)

第9条 市長は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な援助を行わなければならない。

第3章 減量化及び資源化の推進

(市の減量化及び資源化の推進)

第10条 市は、その業務の遂行に当たっては、廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

(事業者の減量化及び資源化の推進)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品、容器等の開発、製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の減量化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等の容易な製品、容器等の開発を行い、その製品、容器等の再生利用等の方法を市民に周知し、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律第2条第1項に定める再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、資源化に努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、廃棄物の減量化及び資源化の推進を図らなければならない。

2 事業者は、市民が商品等の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

第4章 廃棄物の処理

(一般廃棄物の処理計画の公示)

第13条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に定める一定の計画を毎年度の初めに告示するものとする。

2 市長は、前項の計画に相当な変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第13条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物の処理の申告)

第14条 市が行う一般廃棄物の収集及び処分を受けようとする土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、市長に申し出なければならない。

(一般廃棄物の収集及び処分)

第15条 市は、土地又は建物の占有者によって集められた一般廃棄物を、次の区分により収集し、運搬し、処分する。

(1) 可燃物ごみ 週 2回以内

(2) 不燃物ごみ 月 2回以内

(3) 粗大ごみ及び有害ごみ 年 3回以内

(4) し尿 月 2回以内

(5) その他の廃棄物 申し込みによりその都度

(事業者の自己処理責任等)

第16条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに、自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

3 事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2で定める基準に従わなければならない。

(土地占有者等の自己処分の責務)

第17条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めなければならない。

2 前項の処分に当たっては、政令第3条又は第4条の2で定める基準に準じて行うものとする。

(容器又は袋の位置)

第18条 土地又は建物の占有者は、前条第1項により、自ら処分し得ない一般廃棄物については、容器又は袋に収納しなければならない。

2 前項の容器又は袋は、環境衛生上、支障なく、かつ、道路交通の障害とならないところに置くとともに、市が行う収集に際しては、市の指示する日時・場所に持ち出さなければならない。

(排出禁止物)

第19条 土地又は建物の占有者及び事業者は、法第6条の2第1項の規定に基づき市が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼすもの

2 土地又は建物の占有者及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするとき、又は特別管理一般廃棄物(法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物をいう。)を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第20条 法第6条の2第5項の規定により、市長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 可燃物、不燃物ごみ 1日の平均排出量 100キログラム以上

(2) 粗大ごみ 市長が必要と認める量

2 前項各号の廃棄物の搬入は、市長が定める基準に適合するものでなければならない。

(事業系廃棄物の調書の提出)

第21条 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する調書の提出を求めることができる。

第5章 地域の清潔の保持等

(公共の場所の清潔の保持等)

第22条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

(地域の生活環境)

第23条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地建物所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じ、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 市長は、土地建物所有者等が前項の規定に違反している場合で、当該土地建物の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地建物所有者等に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

第6章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第24条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表第1により徴収する。

(特定家庭用機器廃棄物処理手数料)

第24条の2 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「再商品化法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。)の保管及び運搬についての手数料は、別表第1の2により徴収する。

(手数料の減免)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で特に必要があると認めるものについては、その申請により手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

(2) 天災、その他特別の事情があると市長が認めた者

(証紙による手数料の徴収等)

第26条 し尿処理手数料は、証紙によって徴収する。ただし、証紙により難いと市長が認めるときは、市長が定める他の方法によって徴収することができる。

2 証紙の種類及び形式は、規則で定める。

(領収書の不発行)

第27条 前条の規定による証紙により手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第28条 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「指定売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 市長は、指定売りさばき人を指定したときは直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したとき及び指定売りさばき人の住所等の変更があったときも、また同様とする。

3 市長は、指定売りさばき人に対し、売りさばきに必要と認める証紙を預託するものとする。この場合、別に定めるし尿処理手数料証紙預り証を徴するものとする。

4 指定売りさばき人は、前項の証紙を売りさばいたときは、当該証紙の額面価格の現金を納付し、売りさばき手数料の交付を請求するものとする。

(証紙の無効)

第29条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は無効とする。

(手数料の交付)

第30条 市長は、指定売りさばき人に証紙売りさばき手数料を交付する。

2 証紙売りさばき手数料は、証紙の額面価格の100分の6に相当する金額とし、指定売りさばき人が預託された証紙の売りさばき金の納付の際交付する。

(証紙の返還等)

第31条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 指定売りさばき人の指定を取り消し、若しくは廃止したとき、又は前項ただし書の規定により、証紙の返還を受ける場合は、指定売りさばき人又は指定売りさばき人であった者に対しては、第28条の規定により預託している証紙の額面価格から返還にかかる証紙の額面価格と売りさばいた証紙の売りさばき手数料に相当する金額を差引いた額の現金を徴収し、その他の者に対しては、当該返還にかかる証紙の額面に相当する額の現金を還付する。

(浄化槽の清掃)

第32条 浄化槽の清掃は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条の規定により行い、申し込みによりその都度行うものとする。

2 浄化槽の清掃手数料は、別表第2により徴収する。

(市が処理する産業廃棄物の種類)

第33条 市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理可能なもので、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、市長がその都度認めたものとする。

(産業廃棄物の処理手数料の徴収)

第34条 前条に定める産業廃棄物の処分に要する手数料は、別表第1により徴収する。

(許可証の交付)

第35条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の許可若しくはその更新又は浄化槽法第35条第1項の許可を行ったときは、許可証を交付する。法第7条の2第1項の許可を行ったときも、また、同様とする。

(許可等の手数料)

第36条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項若しくは第6項の許可又はその更新を受ける者 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受ける者 1件につき 5,000円

(3) 法第7条の2第1項の許可を受ける者 1件につき 5,000円

(4) 前条の規定により受けた許可証の再交付を受ける者 1件につき 3,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

第7章 雑則

(報告の徴収)

第37条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、土地建物所有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。

(清掃巡視)

第38条 市長は、一般廃棄物の処理について指導を行わせるため、清掃巡視員を置くことができる。

2 前項による清掃巡視員は、土地又は建物の占有者から必要な報告を求めることができる。

3 清掃巡視員はその業務を執行するときは、清掃巡視員証を携帯しなければならない。

(清掃センター環境保全委員会)

第39条 市清掃センター周辺の環境を保全するため、大和郡山市清掃センター環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市清掃センター周辺の環境を保全するため必要な事項を調査する。

(規則への委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づき算定し、納付すべき手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後の一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬及び処分(以下「廃棄物処理」という。)に係る手数料について適用し、同日前の廃棄物処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例(平成25年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第24条及び第34条関係)

廃棄物処理手数料表

種類及び区分

単位

手数料

備考

一般廃棄物

し尿

一般

18リットルにつき

230円

一般とは、家庭及び公共用・その他以外をいう。

左欄に掲げる手数料の額は、消費税相当額を含む。

公共用

18リットルにつき

115円

官公署、学校及びその他の公共施設をいう。

その他

一便槽あたり

525円

臨時的に設置された便槽をいう。

18リットルにつき

230円

浄化槽汚泥

従量

1.8立方メートルにつき(1.8立方メートル未満は1.8立方メートルとみなす。)

5,230円

市長の指定する処理施設に搬入したものをいう。

その他のもの

従量

10キログラムにつき(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)

136円

事業活動に伴い生ずる多量の一般廃棄物

10キログラムにつき(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)

136円

一般家庭から臨時に搬入されるものの手数料の額の算出は、その搬入量から100キログラムを控除した量をもって算定する。

動物の死体

1頭につき

550円

動物とは、畜産農業に係るものを除くものをいう。

産業廃棄物


従量

10キログラムにつき(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)

272円

従量とは、各事業所等から排出される処理可能な廃棄物及び建築廃材(土砂類、スチール製建具、断熱材等を除く。)で市長が指定する場所に搬入し、処分することをいう。

別表第1の2(第24条の2関係)

単位

金額

1台(個)につき

3,300円

備考 上表の手数料の額は、消費税相当額を含む。

別表第2(第32条関係)

浄化槽清掃手数料表

容量(m3)

手数料(円)

1.8まで

15,610

1.8を超え2.0まで

20,740

2.0を超え2.5まで

26,080

2.5を超え3.0まで

31,320

3.0を超え3.5まで

36,560

3.5を超え4.0まで

41,690

4.0を超え4.5まで

47,140

4.5を超え5.0まで

52,590

5.0を超え5.5まで

57,510

5.5を超え6.0まで

62,960

6.0を超え6.5まで

68,200

6.5を超え7.0まで

73,540

7.0を超え8.0まで

83,910

8.0を超え10.0まで

104,970

10.0を超え15.0まで

152,840

15.0を超え20.0まで

197,260

20.0を超え25.0まで

238,850

25.0を超え30.0まで

276,980

30.0を超え35.0まで

311,980

35.0を超え40.0まで

343,510

40.0を超え45.0まで

372,010

45.0を超え50.0まで

398,090

50.0を超え55.0まで

420,510

55.0を超え60.0まで

439,370

60.0を超え65.0まで

454,870

65.0を超え70.0まで

467,230

70.0を超える分1.0につき

6,810

大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月19日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成5年3月19日 条例第9号
平成6年9月21日 条例第15号
平成9年3月19日 条例第5号
平成10年3月20日 条例第13号
平成11年12月20日 条例第37号
平成12年3月21日 条例第9号
平成12年10月2日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第6号
平成15年9月26日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第6号
平成18年9月25日 条例第24号
平成21年12月21日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第23号
平成26年9月19日 条例第19号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成27年12月17日 条例第35号
平成28年12月19日 条例第27号
平成31年3月19日 条例第5号