○大和郡山市共同浴場設置条例施行規則

昭和48年2月5日

大和郡山市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市共同浴場設置条例(昭和47年12月大和郡山市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(営業時間)

第2条 浴場の営業時間は、午後4時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入浴料金等)

第3条 入浴料金は、次のとおりとする。

大和郡山市新町南共同浴場

大人 1回200円

(ただし、65歳以上は子供料金とする。)

子供(12歳以下)1回100円

大和郡山市西田中町共同浴場

大人 1回200円

(ただし、65歳以上は子供料金とする。)

子供(12歳以下)1回100円

2 婦人洗髪料金並びにその他の料金は、条例第5条に定める指定管理者の定めるところによる。この場合、指定管理者は、事前に市長に協議しその許可を得なければならない。

(入浴できない者)

第4条 次の各号に該当する者は、浴場を利用することができない。

(1) 伝染病の疾病にかかつている者又は他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある精神病者

(2) 付添人のない老幼者及びでい酔者その他入浴するについて適当でないと認められる者

(入浴の拒否)

第5条 前条各号に定める者のほか、浴槽内を著しく不潔にし、又は風紀をみだすおそれのある行為をするものを発見したときは、指定管理者は直ちにその入浴を拒否しなければならない。

(報告)

第6条 指定管理者は、市長に対し、前年度の事業の成果並びに決算を速やかに報告するとともに、当該年度の事業計画書及び予算書を毎年4月に提出しなければならない。

(検査)

第7条 市長は、必要に応じて管理、運営の検査を行うことができる。

(指定の申請)

第8条 条例第6条に規定するその他市長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第9条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と浴場の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。

(1) 浴場の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき浴場の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が浴場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は、昭和50年8月23日から施行する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、昭和50年9月15日から施行する。

(昭和51年規則第19号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(入浴料金等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の日前において、既に入浴料金等が納入されているものの入浴料金等については、なお従前の例による。

大和郡山市共同浴場設置条例施行規則

昭和48年2月5日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和48年2月5日 規則第6号
昭和50年8月22日 規則第21号
昭和50年9月12日 規則第23号
昭和51年9月30日 規則第19号
昭和57年9月11日 規則第25号
昭和58年8月29日 規則第23号
平成4年3月10日 規則第13号
平成10年3月9日 規則第8号
平成16年6月28日 規則第15号
平成17年12月22日 規則第39号
平成30年3月29日 規則第12号