○大和郡山市共同浴場設置条例
昭和47年12月25日
大和郡山市条例第25号
(目的及び設置)
第1条 住民の生活環境の向上や住民相互のコミュニケーションを図るために、大和郡山市共同浴場を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 共同浴場の名称及び所在地は、次のとおりとする。
大和郡山市新町南共同浴場 | 大和郡山市矢田町741番地4 |
(休業日)
第3条 浴場は、週1日を休業日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休業することができる。
(入浴料金)
第4条 入浴料金は、地域実態に照合して市長が規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる共同浴場の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 共同浴場の供用及び利用制限に関する業務
(2) 共同浴場の施設又は附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に共同浴場を管理運営できる法人その他の団体に、共同浴場の管理に関する事業計画書その他市長が定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が共同浴場の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿つた共同浴場の管理を安定して行う能力を有していること。
(個人情報の安全管理)
第7条 指定管理者及び第5条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。
2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、共同浴場に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年3月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、昭和50年8月20日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市共同浴場設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市共同浴場設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(関係条例の改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。