○大和郡山市九条運動施設条例施行規則
平成3年9月19日
大和郡山市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市九条運動施設条例(平成3年9月大和郡山市条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、大和郡山市九条運動施設(以下「運動施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の申請)
第2条 運動施設を利用しようとする者は、大和郡山市九条運動施設利用(許可・変更)申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 申請書は、利用期日の3月前から7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。
3 受付時間は、開場日の午前9時から午後5時までとする。
(許可書の交付)
第3条 運動施設の利用を許可した者(以下「利用者」という。)に対しては、大和郡山市九条運動施設(利用・利用変更)許可書(以下「許可書」という。様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の許可書は、運動施設を利用するとき携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 専ら公益のため使用するとき。
(2) 市の機関が使用するとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(利用料金の還付)
第5条 条例第9条第2項ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、大和郡山市九条運動施設利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の変更)
第6条 利用者が、利用の期日その他の事項を変更しようとするときは、申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運動施設内を不潔にしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで運動施設内において、物品を展示し、又は販売しないこと。
(5) 施設管理者が指定した場所以外の場所に、車両を乗り入れないこと。
(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示しないこと。
(7) 運動施設を日没以降に利用する場合は、照明設備を利用するとともに、安全の確保に十分に配慮すること。
(8) 利用に際しては、係員の指示に従うこと。
(開場時間)
第8条 運動施設の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日については、午前7時から午後9時までとする。
(休場日)
第9条 運動施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月26日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休場日を変更し、又は臨時休場することができる。
(損害の賠償及び事故の責任)
第10条 条例第14条に規定する損害賠償の額は、その都度、市長が定める。
2 利用者は、利用に関して生じた一切の事故については、その責めを負うものとする。
(指定の申請)
第11条 条例第5条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第12条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と運動施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動施設の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべき運動施設の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が運動施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第53号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第36号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。