○大和郡山市九条運動施設条例

平成3年9月19日

大和郡山市条例第30号

(設置及び目的)

第1条 市民のスポーツの振興と連帯感の育成を図り、もって市民の心身の健全な発達と心豊かな地域社会づくりに寄与するため、大和郡山市九条運動施設(以下「運動施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

九条グラウンド

大和郡山市九条町11番地3

(利用時間及び休館日)

第3条 利用時間及び休館日については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる運動施設の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 運動施設の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) 運動施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に運動施設を管理運営できる法人その他の団体に、運動施設の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が運動施設の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った運動施設の管理を安定して行う能力を有していること。

(利用の許可)

第6条 運動施設を利用しようとする者は、別に定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 利用目的が運動施設の設置目的にそぐわないとき。ただし、公用又は公益の目的のため利用する場合は、この限りでない。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

2 指定管理者は、利用許可にあたり、利用しようとする者に対し、運動施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の際の条件に違反したとき。

(3) 前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、別表の区分による利用料金を許可と同時に納入しなければならない。

2 既納の利用料金は還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故のため利用することができない場合であって、指定管理者において正当と認めたときは、既納の利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。

3 指定管理者は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の収受)

第10条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が特に必要と認めたときは、利用料金を減免することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、運動施設の利用を終ったとき、又は利用許可の取消し、若しくは退去を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第13条 利用者は、運動施設の利用の権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(損害の賠償)

第14条 利用者が、施設等を破損若しくは滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長及び指定管理者がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。

(個人情報の安全管理)

第15条 指定管理者及び第4条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市九条運動施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市九条運動施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市九条運動施設条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第14条の規定による改正後の大和郡山市九条運動施設条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例(平成25年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例(平成25年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

九条運動施設(九条グラウンド)利用料金表

平日

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

午前・午後

夜間

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

17:00~21:00

全面

1,320

1,870

2,750

1時間 550

半面

660

990

1,430

1時間 330

土・日・祝日

(単位:円)

利用時間

区分

早朝

午前

午後

午前・午後

夜間

7:00~9:00

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

17:00~21:00

全面

1時間 550

1,650

2,750

4,400

1時間 550

半面

1時間 330

990

1,650

2,640

1時間 330

備考

1 日没時に利用する照明設備の利用料金の額は、1日につき1回550円とする。

2 本表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

3 利用時間には、準備、整理及び原状回復に要する時間を含む。

大和郡山市九条運動施設条例

平成3年9月19日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年9月19日 条例第30号
平成4年3月19日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第35号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第45号
平成23年12月22日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第23号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成27年12月17日 条例第34号
平成28年12月19日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第20号
平成30年12月20日 条例第32号
令和4年12月15日 条例第25号