○大和郡山市立児童館条例施行規則

昭和60年3月25日

大和郡山市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市立児童館条例(昭和60年3月大和郡山市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員及び職務)

第2条 児童館に次の職員を置く。ただし、係長、主任、主事及び主事補を置くことができる。

館長 1名

職員 若干名

2 館長は、上司の命を受け、児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員の指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 主事及び主事補は、館長の命を受け、館務に従事する。

(専決事項)

第3条 次に掲げる事務は、館長が専決処理することができる。

(1) 児童館の使用許可、使用取消し及び使用制限に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 施設及び設備の維持修理に関すること。

(事務分掌)

第4条 児童館は、次の事務を分掌する。

(1) 児童館の管理及び運営に関すること。

(2) 児童館事業の企画及び実施に関すること。

(3) 児童館の庶務に関すること。

(運営委員会)

第5条 条例第8条の規定により、大和郡山市立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 設置地区住民(自治会)の代表

(2) 民生児童委員

(3) 学識経験者

2 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、役職により委嘱されている委員が、その役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(開館時間)

第6条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日にあつては午後1時から午後5時までとする。

2 前項に定める開館時間外であつても、市長が必要と認めたときは、開館することができる。

(休館日)

第7条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び3日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時休館することができる。

(使用許可の手続き)

第8条 条例第4条の規定により、児童館を使用しようとする者は、大和郡山市立児童館使用(許可・変更)申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 申請書は、使用期日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の申請があつたときは、市長は、これを審査し、適当と認めたときは、大和郡山市立児童館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設又は、附属設備を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 児童館内において、金品の寄附募集又は、物品の販売宣伝、その他営利行為をしないこと。

(4) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(5) その他、管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第33号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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大和郡山市立児童館条例施行規則

昭和60年3月25日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第15号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和63年3月31日 規則第7号
平成元年6月30日 規則第33号
平成3年12月10日 規則第27号
平成6年3月28日 規則第11号
平成8年3月26日 規則第8号
平成10年1月30日 規則第3号
平成14年1月28日 規則第5号
平成14年4月25日 規則第19号
平成18年4月1日 規則第9号
平成22年2月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第12号