○大和郡山市立児童館条例

昭和60年3月25日

大和郡山市条例第20号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童の健全な育成を図るとともに、人権尊重の精神を養うことを目的に、本市に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市立新町児童館

大和郡山市矢田町5518番地4

大和郡山市立南井町児童館

大和郡山市小南町160番地

(事業)

第3条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 健全な遊び場を通して児童の集団又は個別の指導に関すること。

(2) 児童の体力増進指導に関すること。

(3) その他地域児童の健全な育成に必要な活動に関すること。

(使用の許可)

第4条 児童館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするものと認められるとき。

(4) 児童館の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、使用許可に当たり、使用しようとする者に対し、その使用について条件を付けることができる。

(使用許可の取消等)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は使用者に退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長において必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 児童館の使用料は、無料とする。

(運営委員会)

第8条 児童館に大和郡山市立児童館運営委員会を置く。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大和郡山市立児童館条例

昭和60年3月25日 条例第20号

(平成14年4月1日施行)