○大和郡山市社会福祉会館の管理及び運営規則

昭和53年7月3日

大和郡山市規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市社会福祉会館条例(昭和53年3月大和郡山市条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、大和郡山市社会福祉会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 会館の開館時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用施設と使用者の範囲)

第4条 会館内で使用できる室と使用できる者の範囲は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の申請手続)

第5条 条例第7条の規定により会館を使用しようとする者は、大和郡山市社会福祉会館使用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 会館を使用するもので、団体活動等のため施設の全部又は一部を専用しようとするときは、大和郡山市社会福祉会館専用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたものについてはこの限りでない。

3 前2項の申請書は使用期日の2カ月前から7日前までに提出するものとし、受付時間は午前9時から午後5時までとする。

4 第2項の許可申請があつたときは、指定管理者は利用状況を勘案し、他の利用者に支障がないと認めたときは、大和郡山市社会福祉会館専用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用上の遵守事項)

第6条 会館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用のため特別に設備をするときは、指定管理者の許可を受けること。

(2) 前号の設備は使用後直ちに使用者において撤去すること。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示しないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 使用を終つたときは速やかに備品等を所定の位置に戻し、会館の職員に報告すること。

(8) 使用許可の取消し若しくは停止並びに退去を命じられたときは、直ちに原状に回復すること。

(9) その他使用に際しては係員の指示に従うこと。

2 前項第8号の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その実費を徴収する。

(職員の立入り)

第7条 会館の職員は、管理上必要な場合においては、使用中でも随時入室することができる。

(指定の申請)

第8条 条例第6条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあつては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第9条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と会館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき会館の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が会館の管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和53年7月18日から施行する。

(平成元年規則第31号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第31号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用施設と使用者の範囲

位置

室名

使用者の範囲

定員

1階



第1.2訓練室

障害児通園(デイサービス)事業対象児

20

機能回復体育訓練場

心身障害者(児)

50

温浴室

1

聴力言語障害者研修室

聴力言語障害者

10

食堂

条例第4条による事業対象者

20

2階

しらゆり(母子コーナー)

ひとり親家庭の保護者と子

20

和室

条例第4条による事業対象者

20

ボランテイア室

30

会議室

50

録音室

3

3階

大研修室A

条例第4条による事業対象者

100

〃   B

100

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大和郡山市社会福祉会館の管理及び運営規則

昭和53年7月3日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年7月3日 規則第19号
平成元年6月21日 規則第31号
平成元年9月1日 規則第40号
平成3年12月10日 規則第27号
平成7年11月21日 規則第27号
平成10年10月1日 規則第31号
平成14年4月25日 規則第19号
平成17年12月22日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第11号