○大和郡山市社会福祉会館条例

昭和53年3月27日

大和郡山市条例第12号

(目的及び設置)

第1条 市民の社会福祉の増進と福祉活動の育成発展を図るため、大和郡山市社会福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市社会福祉会館

大和郡山市植槻町3番8号

(開館時間及び休館日)

第3条 開館時間及び休館日については、規則で定める。

(事業)

第4条 会館で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 心身障害者(児)、母子福祉の増進に関する事業

(2) 各種福祉相談に関する業務

(3) 社会奉仕活動の促進に関する事業

(4) 社会福祉関係諸団体の育成及び団体相互の連絡調整に関すること。

(5) その他社会福祉会館の設置目的を達成するための事業

(指定管理者による管理)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる会館の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 会館の使用許可及び使用制限に関する業務

(2) 会館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に会館を管理運営できる法人その他の団体に、会館の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が会館の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿つた会館の管理を安定して行う能力を有していること。

(使用の許可)

第7条 会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に使用されるおそれがあるとき。

(3) もつぱら営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(4) 施設等を破損又は滅失させるおそれがあるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消等)

第8条 会館使用の許可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、指定管理者は、その使用を取り消し、若しくは制限し、又は停止若しくは退去を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条ただし書に定める事由が生じたとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 会館を使用している者が、自己の責に帰すべき事由により、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長及び指定管理者が必要あると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第10条 会館の使用料は無料とする。

(個人情報の安全管理)

第11条 指定管理者及び第5条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第18号で昭和53年7月18日から施行)

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市社会福祉会館条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の使用に係るものは、改正後の大和郡山市社会福祉会館条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市社会福祉会館条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の大和郡山市社会福祉会館条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

大和郡山市社会福祉会館条例

昭和53年3月27日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)