○大和郡山市立ふれあいセンター設置条例施行規則
昭和50年5月1日
大和郡山市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市立ふれあいセンター設置条例(昭和33年7月大和郡山市条例第11号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大和郡山市立ふれあいセンター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
所長 1名
その他の職員 若干名
2 センターに係長、主任、主事及び主事補を置くことができる。
3 所長は上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は所長の命を受け、センターの事務を掌理する。
5 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
6 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。
(センターの事務)
第3条 センターにおいて取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 社会調査及び生活の改善向上のための研究に関すること。
(2) 地域住民の生活上の相談及び自立向上支援の助言指導に関すること。
(3) 地域の実情に応じた社会福祉等に関すること。
(4) 人権問題にかかる啓発・広報に関すること。
(5) 地域及び周辺地域の交流を図ることに関すること。
(6) 関係行政機関等との連絡調整に関すること。
(7) その他人権問題の解決に関すること。
(8) センターの庶務に関すること。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項に定める開館時間外であつても、市長が必要と認めるときは、開館することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項に定める休館日であつても、市長が必要と認めるときは、開館することができる。
(使用申請)
第6条 センターを使用しようとする者は、申請書(別記様式)により使用の前3日までに市長に提出して許可を取らなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可のない備品を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 使用後は速やかに原状に復し、清掃すること。
(4) その他センター職員の指示に従うこと。
(運営協議会)
第8条 条例第5条により設置される運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げるとおりとする。
大和郡山市立西田中町ふれあいセンター運営協議会
大和郡山市立新町ふれあいセンター運営協議会
2 協議会は、市長の諮問に応じ、センターにおける各種事業の運営を円滑にするための調査及び協議を図るものとする。
3 協議会の委員は、20名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体を代表する者
(2) 学識経験者
4 協議会の委員の任期は、2年とする。
5 協議会は、必要に応じ専門部門を置くことができる。
(協議会の役員及び任務)
第9条 協議会に会長を置き、会長は委員のうちから選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第10条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第11条 協議会の庶務は、各センターにおいて処理する。
(指定の申請)
第12条 条例第12条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあつては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第13条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべきセンターの管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者がセンターの管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(大和郡山市立隣保館事務分掌規則の廃止)
2 大和郡山市立隣保館事務分掌規則(昭和43年7月大和郡山市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第25号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則、大和郡山市役所事務分掌規則、大和郡山市会計室設置及び処務規則、大和郡山市保育所条例施行規則及び大和郡山市立隣保館設置条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することかできる。
附則(平成4年規則第36号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第35号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大和郡山市立ふれあいセンター設置条例施行規則の規定によりされた使用許可の申請その他の行為で、改正後の使用に係るものは、改正後の大和郡山市立ふれあいセンター設置条例施行規則の規定によりされた使用許可の申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。