○大和郡山市立ふれあいセンター設置条例

昭和33年7月22日

大和郡山市条例第11号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、住民の福祉の向上、文化的活動の推進及び人権啓発の住民交流の拠点となるコミュニティセンターとして、総合的な活動を推進するとともに、人権問題の速やかな解決に資するため、ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市立西田中町ふれあいセンター

大和郡山市西田中町288番地2

大和郡山市立新町ふれあいセンター

大和郡山市矢田町5511番地1

大和郡山市立南井町ふれあいセンター

大和郡山市南井町62番地

大和郡山市立小泉町出屋敷コミュニティセンター

大和郡山市小泉町2769番地1

(開館時間及び休館日)

第3条 開館時間及び休館日については、規則で定める。

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報活動事業

(5) 地域交流事業

(6) その他人権問題の解決に必要な事業

(運営協議会)

第5条 各センターに運営協議会を置く。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、センターを使用させてはならない。

(1) 第1条に規定する目的に適合しないと認められる場合

(2) 宗教的宣教が目的であると認められる場合

(3) 政治的活動が目的であると認められる場合。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく場合は、この限りでない。

(4) 営利を目的とすると認められる場合

(5) 公益に反するおそれがあると認められる場合

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められる場合

(7) その他館務に支障があると認められる場合

(使用料)

第8条 センターの使用は、無料とする。

(許可の取消、変更等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は日時、方法等を変更することができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の取消又は変更により、使用者において損害を生ずることがあつても市長はその責を負わない。

(損害の賠償)

第10条 使用により、建物、設備その他の物件を破損若しくは滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、次のセンターの管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

大和郡山市立南井町ふれあいセンター

大和郡山市立小泉町出屋敷コミュニティセンター

2 指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの使用許可及び使用制限に関する業務

(3) センターの施設又は附属設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

3 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合にあつては、第5条の規定は適用しないものとし、第6条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑にセンターを管理運営できる法人その他の団体に、センターの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容がセンターの適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿つたセンターの管理運営を安定して行う能力を有していること。

(個人情報の安全管理)

第13条 指定管理者及び第11条第2項各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、昭和50年1月20日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(大和郡山市住宅新築資金等貸付条例の廃止に伴う経過措置)

2 この大和郡山市住宅新築資金等貸付条例の廃止する条例の施行の日前に廃止前の大和郡山市住宅新築資金等貸付条例の規定により貸し付けた貸付金の償還については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市立ふれあいセンター設置条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の大和郡山市立ふれあいセンター設置条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市立ふれあいセンター設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、この条例の施行の日以後の使用に係るものは、改正後の大和郡山市立ふれあいセンター設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市立ふれあいセンター設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、この条例の施行の日以後の使用に係るものは、改正後の大和郡山市立ふれあいセンター設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

大和郡山市立ふれあいセンター設置条例

昭和33年7月22日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年7月22日 条例第11号
昭和42年3月28日 条例第24号
昭和43年7月5日 条例第24号
昭和44年12月20日 条例第41号
昭和45年3月27日 条例第11号
昭和46年3月27日 条例第13号
昭和47年3月29日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年12月29日 条例第43号
昭和51年3月29日 条例第13号
昭和63年3月18日 条例第8号
平成3年3月22日 条例第12号
平成9年3月19日 条例第5号
平成10年3月20日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第7号
平成23年12月22日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第19号
平成30年12月20日 条例第30号
令和4年12月15日 条例第25号