○大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月25日

大和郡山市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年10月大和郡山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあつては、乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書・子ども医療費助成金支給申請書(様式第1号。以下「交付等申請書」という。)に、医療の助成の対象となる子どもが就学児にあつては、子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書・子ども医療費助成金支給申請書(様式第1号の2。以下「交付等申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、他の医療費助成の受給資格と重複して、証明書の交付申請をすることはできない。

(1) 条例第2条に掲げる助成要件に該当する者であることを証する書類

(2) 所得の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第4条 市長は、交付等申請書を受理したときは、これを審査し、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、子ども医療費受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)に登録し、条例第4条第1項の規定により医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあつては乳幼児医療費受給資格証(様式第2号)を、医療の助成の対象となる子どもが就学児にあつては子ども医療費受給資格証(様式第2号の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、子ども医療費助成却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定により医療費の助成を受けることができる者と認められた者(以下「対象者」という。)の受給者台帳の登録期限は、登録日以降最初に到来する7月31日とする。ただし、条例第2条に規定する要件に該当しなくなつたときは、その日とする。

3 乳幼児医療費受給資格証の有効期限は、当該乳幼児が6歳に達する日以後最初に到来する3月31日とし、子ども医療費受給資格証の有効期限は、当該就学児が18歳に達する日以後最初に到来する3月31日とする。ただし、受給資格を有しなくなつたときは、その日とする。

4 対象者は受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(市長が定める助成金控除額)

第4条の2 条例第3条第1項第3号の規則で定める額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法若しくは社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 14日未満の入院療養である場合 500円

(3) 14日以上の入院療養である場合 1,000円

(支給方法)

第5条 条例第3条に規定する助成金は、交付等申請書及び受給資格証の提示により報告される自己負担額に関する明細書に基づき支給するものとする。ただし、受給資格証の提示によらない医療に係る助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条に掲げる助成要件に該当する者であることを証する書類

(2) 条例第3条に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類及び医療に要した費用に関する書類

(3) 所得の状況を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(受給者台帳の更新申請等)

第6条 対象者は、毎年6月1日から7月31日までの間に交付等申請書に第3条に規定する書類を添えて、市長に更新申請することができる。ただし、当該対象者が15歳に達する場合は、15歳に達する日以後最初に到来する2月1日から3月31日までの間に更新申請を行わなければならない。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、交付等申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する対象者であることを確認したときは、第4条第1項の規定に準じて受給者台帳に登録することができる。

3 第4条の規定は、前2項の規定による更新申請について準用する。

(受給資格証の再交付)

第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(届出)

第8条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとし、医療費助成受給資格等変更(喪失)(様式第6号)に受給資格証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。

(2) 子どもの加入医療保険に変更が生じたとき。

(3) 子どもが死亡したとき。

(4) 振込指定口座を変更したとき。

(5) 主たる養育者に変更が生じたとき。

(6) 所得状況に変更が生じたとき。

(7) 生活保護法による保護を受けることとなつたとき。

(受給資格登録の停止)

第8条の2 市長は、条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第7号)を交付することができる。

2 市長は、前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなつたことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第7号の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第9条 市長は、子ども医療費の助成を行う場合は受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則に規定する申請書に添付して提出する書類等の証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第15号)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

2 この規則施行前に調達された(乳)乳児/医療費受給資格証/医療証/{/交付/更新/}申請書(別記第1号様式)は、当分の間使用することができる。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第1号様式、第3号様式から第5号様式まで、第7号様式及び第10号様式による用紙は、当分の間これを取り繕つて使用することができる。

(昭和59年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和61年規則第44号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成2年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則等」という。)の規定により交付されている各医療証及び各医療費受給資格証は、当該各医療証及び各医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則のそれぞれの規定により交付された各医療証及び各医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則等の規定により作成されている各医療証及び各医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年規則第22号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則等の規定により作成されている各医療費助成金交付請求書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年規則第15号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則等の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則等の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年規則第28号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができるものとする。

(平成15年規則第13―5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができるものとする。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市小児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医寮に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。

(平成21年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大和郡山市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の大和郡山市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年8月1日以後のそれぞれの規則の規定による交付等の申請について適用し、同年7月31日以前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年8月1日以後のそれぞれの規則の規定による受給資格証の交付等の申請について適用し、同年7月31日以前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月25日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月25日 規則第36号
昭和52年6月15日 規則第15号
昭和55年6月12日 規則第19号
昭和58年1月22日 規則第3号
昭和59年5月21日 規則第25号
昭和60年3月25日 規則第12号
昭和61年12月26日 規則第44号
昭和63年7月14日 規則第22号
平成元年9月1日 規則第40号
平成2年11月15日 規則第21号
平成6年3月28日 規則第8号
平成6年10月1日 規則第35号
平成7年3月17日 規則第4号
平成7年8月9日 規則第24号
平成9年3月24日 規則第14号
平成9年8月29日 規則第31号
平成10年3月25日 規則第11号
平成12年12月27日 規則第22号
平成13年7月17日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第16号
平成14年4月25日 規則第19号
平成14年9月26日 規則第28号
平成15年4月1日 規則第13号の5
平成17年6月7日 規則第14号
平成18年7月7日 規則第17号
平成19年7月5日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第6号
平成24年7月5日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年10月1日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第16号
平成28年5月2日 規則第18号
平成29年11月13日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第5号
令和元年5月31日 規則第1号
令和3年7月30日 規則第15号
令和4年1月31日 規則第3号
令和4年12月27日 規則第34号