○大和郡山市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和46年10月14日

大和郡山市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市老人福祉センター設置条例(昭和46年10月大和郡山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するため、次のことを行う。

(1) 老人の健康相談、生活相談に関すること。

(2) 老人の生業及び就労の指導に関すること。

(3) 老人の健康の増進及び健康管理に関すること。

(4) 老人の教養の向上のための講座開催に関すること。

(5) レクリエーシヨン、その他趣味活動等の指導に関すること。

(6) 機能回復訓練に関すること。

(7) 老人クラブ活動の指導育成に関すること。

(8) 生きがい活動支援通所事業に関すること。

(9) その他市長が必要と認めるものに関すること。

(使用施設)

第3条 大和郡山市老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用できる室は、次に定めるとおりとする。

室名

位置

定員

面接室

1階

―人

健康相談室

〃

―

和室

〃

30

図書室

〃

―

茶室

〃

10

食堂

〃

―

作業室

〃

15

デイサービス用浴室

〃

5

機能回復訓練室

2階

10

浴室

〃

30

会議室

〃

50

大集会室

〃

150

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(使用資格の例外)

第6条 条例第10条の規定により特別に使用ができると認める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 老人クラブに所属する60歳未満の者で、各所属老人クラブの活動としてセンターを利用する場合

(2) その他市長が特別に使用できると認めた者

(利用証)

第7条 本市に在住する60歳以上の者に対し、市長は大和郡山市老人福祉センター利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)を発行しなければならない。

2 前条第1号に該当する者は、所属老人クラブ代表者から大和郡山市老人福祉センター特別使用申請書(様式第2号)を市長に提出し、利用証の発行を受けることができる。

3 条例第6条に規定する資格を喪失した時に、利用証はその効力を失う。

4 利用証を他人に譲渡したり、貸与してはならない。

5 利用証の記載事項に変更が生じたとき、又は紛失若しくは汚損したときは、直ちにセンターに申し出て、訂正又は再交付の手続きをしなければならない。

(使用手続)

第8条 センターを使用しようとするものは、使用前に利用証を受付に提示し、確認印を受けなければならない。

2 センターを団体で使用しようとするものは、使用期日の5日前までに、その団体の代表者は使用許可申請書(様式第3号)を提出して、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第9条 前条第2項の使用を許可したものに対しては、使用許可書(様式第4号)を交付する。

(使用上の遵守事項)

第10条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(3) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 使用後は速やかに備品等を所定の位置に戻しセンターの職員に報告すること。

(5) その他、使用に際しては係員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第10条の2 指定管理者は、センターの使用者の行為が条例第7条各号のいずれかに該当し、又は使用者が前条各号に定める使用上の遵守事項に違反したときは、当該使用者(以下「違反者」という。)に対し、当該行為(以下「違反行為」という。)を直ちにやめるよう注意するものとする。

2 前項の注意にもかかわらず、違反者が違反行為をやめないとき、又は繰り返し違反行為を行つたときは、指定管理者は、違反者に対し、センターから退場させるなど、使用を制限することについて、警告を行うことができる。

3 前項の警告にもかかわらず、違反者が違反行為をやめないとき、又は繰り返し違反行為を行つたときは、指定管理者は、違反者に対し、センターから退場させ、又は期間を定めて使用を制限することができる。この場合において、指定管理者は、違反者に対し、センターの使用を制限する理由について説明しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、違反行為により、センターの他の使用者、職員、その他の第三者の生命若しくは財産又はセンターの施設、設備等に重大な損害が生じる恐れがあると認めたときは、違反者を退場させることができる。

5 指定管理者は、センターの使用の制限を行つたときは、次に掲げる事項について、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(1) 使用の制限を行つた違反者の住所及び氏名

(2) 使用の制限の内容

(3) 使用の制限の理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第11条 条例第5条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあつては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第12条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべきセンターの管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者がセンターの管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第30号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第27号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第12―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成17年規則第30号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和7年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大和郡山市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和46年10月14日 規則第22号

(令和7年7月23日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和46年10月14日 規則第22号
◇ 平成元年6月21日 規則第30号
◇ 平成3年12月10日 規則第27号
◇ 平成6年3月28日 規則第10号
◇ 平成7年11月21日 規則第27号
◇ 平成8年3月19日 規則第5号
◇ 平成8年4月1日 規則第24号
◇ 平成12年4月1日 規則第12号の2
◇ 平成14年4月25日 規則第19号
◇ 平成17年12月22日 規則第30号
◇ 令和7年7月23日 規則第25号