○大和郡山市老人福祉センター設置条例
昭和46年10月14日
大和郡山市条例第23号
(目的及び設置)
第1条 本市老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 大和郡山市老人福祉センター |
所在地 | 大和郡山市植槻町3番11号 |
(使用時間及び休館日)
第3条 使用時間及び休館日については、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げるセンタ-の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) センターの使用許可及び使用制限に関する業務
(2) センターの施設又は附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑にセンターを管理運営できる法人その他の団体に、センターの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容がセンターの適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿つたセンターの管理を安定して行う能力を有していること。
(使用の資格)
第6条 センターを使用できる者は、本市に居住する60歳以上の者とする。
(使用制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利が目的であると認められるとき。
(3) 入場料を徴収する催物等を行うとき。
(4) センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。
(個人情報の安全管理)
第9条 指定管理者及び第4条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。
2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市老人福祉センター設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の使用に係るものは、改正後の大和郡山市老人福祉センター設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(関係条例の改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。