○大和郡山市保育所条例施行規則
昭和36年3月6日
大和郡山市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市保育所条例(昭和35年3月大和郡山市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に園長を置き、必要があるときは主幹、副主幹、園長補佐、統括主任、主査、主任、主事、主事補及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受け所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、専門的事務及び特命事項を掌理する。
3 園長補佐は、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 統括主任は、園長補佐を補佐し、上司の命を受け、事務事業に関する専門的な助言、相当の職務経験に基づき担任する事務、職員の育成支援等に関する事務を処理する。
5 主査は、園長の指示を受け、児童の保育その他の事務を総括的に掌理し、専門的事務を処理する。
6 主任は、園長の指示を受け、児童の保育その他の事務を掌理する。
7 主事、主事補及びその他の職員は、園長の指示を受け、児童の保育その他の事務に従事する。
8 嘱託医は、園長の指示を受け、入所児童の保健管理に従事する。
(保育時間及び休日)
第4条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長において必要と認める場合は、伸縮若しくは変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(入所の手続)
第5条 保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、子どものための教育、保育給付支給認定申請書兼施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(入所の承諾)
第6条 市長は、入所を承諾したときは、施設入所承諾書(様式第2号)により、児童の保護者に通知するものとする。
2 前項の施設入所承諾書を受けた者は、市長の指定する期日に児童を保育所に入所させなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定期日に入所できない場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(入所の不承諾等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を不承諾又は保育の実施を解除することができる。
(1) 設備その他の事情により受託能力がないとき。
(2) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(4) 条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。
(5) その他受託を不適当と認めたとき。
(届出)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 入所中の児童が伝染病にかかったとき。
(2) 入所中の児童が死亡したとき。
(3) 申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(4) その他特に必要と認めるとき。
(退所の通知)
第9条 児童を保育所から退所させようとする保護者は、施設退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大和郡山市立保育園条例施行細則(昭和29年6月大和郡山市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第25号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則、大和郡山市役所事務分掌規則、大和郡山市会計室設置及び処務規則、大和郡山市保育所条例施行規則及び大和郡山市立隣保館設置条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条中大和郡山市公印規則、第4条中大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則、第5条中給料等の支給に関する規則、第6条中大和郡山市会計規則及び第7条中大和郡山市保育所条例施行規則の保育所関係に係る改正規定は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。