○大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」管理及び運営規則

昭和52年2月10日

大和郡山市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」条例(昭和51年12月大和郡山市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」(以下「里山の駅」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 里山の駅の開所時間は、次のとおりとする。

区分

開所時間

日帰り利用

午前9時から午後5時まで

宿泊利用

入所日の午前9時から退所日の午後5時まで

2 里山の駅の休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 12月28日から同月31日まで並びに1月1日から同月4日まで

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは前2項の規定にかかわらず、臨時に開所時間及び休所日を変更し、又は設けることができる。

(利用者の範囲)

第3条 里山の駅を利用することのできるものは、適正な活動プログラムを有する団体で、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 教育課程に基づく学習活動を行う幼稚園、小学校、中学校、高等学校の幼稚園児等、児童又は生徒及びその引率者

(2) 青少年を主たる構成員とする団体及びその引率者

(3) 青少年の教育に当たる指導者

(4) 野外活動や宿泊を通じて、心身の健全を図る目的で利用しようとするもの

(5) その他指定管理者が適当であると認めるもの

(利用許可の申請)

第4条 里山の駅を利用しようとするものは、利用開始日の7日前までに、大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 申請者が市内に在住、在勤又は在学する者(以下「市内在住者等」という。)である場合 利用日の3ヶ月前から7日前までの期間

(2) 申請者が前号以外の者である場合 2ヶ月前から7日前までの期間

(3) 前2号の規定にかかわらず、利用が夏休み期間の場合 指定管理者が別に定める期間

3 第1項申請書の受付時間は、前項に定める期間内の開所日の午前9時から午後5時までとする。

4 利用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条の申請書の提出があった場合は、その利用目的及び内容を検討し、適当と認めるときは、大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 指定管理者は、利用許可に際して管理上必要な条件を付することができる。

(申請事項の変更)

第6条 申請者又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、申請事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料の減免)

第7条 条例第12条に規定する利用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号に該当する市内在住者等が利用する場合 5割減

(2) 第3条第1号に該当する市内在住者等が日帰りで利用する場合 免除

(3) 第3条第1号に該当する市内在住者等が利用する場合で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている家庭及び教育委員会が認める準要保護家庭の幼稚園児等、児童又は生徒の場合 免除

(4) 大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」の主催事業として利用する場合 免除

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく施設の団体が利用する場合 5割減

(6) 前号に掲げるものの以外のものが利用する場合で、市の機関が利用する場合 5割減

(7) その他教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が定める額

2 利用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定欄にその理由を付し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、施設及び備品等の点検を受けること。

(2) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 鳥獣等(有害爬虫類を除く。)を捕獲し、又は捕獲しようとしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 酒類を飲用する場合は適量とし、節度を心がけること。

(6) 許可なく立木の伐採又は林産物の採取をしないこと。

(7) 指定された場所又は施設以外のものを使用しないこと。

(8) 教育委員会の許可なく施設内及びその周辺において物品の販売等営利行為をしないこと。

(9) 許可なく、旗、幕、看板又ははり紙等の掲揚、掲示等をしないこと。

(10) その他教育委員会が指示すること。

(指定の申請)

第9条 条例第6条に規定するその他規則で定める書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(協定の締結等)

第10条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と里山の駅に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 里山の駅の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき里山の駅の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が里山の駅の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244号の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他教育委員会が必要と認める事項

(施行細目)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和52年3月10日から施行する。

(昭和57年教委規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大和郡山市立少年自然の家管理及び運営規則の規定によりされた利用許可の申請その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」管理及び運営規則の規定によりされた利用許可の申請その他の行為とみなす。

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大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」管理及び運営規則

昭和52年2月10日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年2月10日 教育委員会規則第7号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第8号
平成元年9月1日 教育委員会規則第3号
平成3年12月10日 教育委員会規則第5号
平成4年6月30日 教育委員会規則第4号
平成12年12月26日 教育委員会規則第8号
平成14年4月25日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号