○大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」条例

昭和51年12月24日

大和郡山市条例第45号

(目的及び設置)

第1条 里山での野外活動や宿泊等の体験を通じて、心身の健全を図ることを目的として、里山の駅「風とんぼ」(以下「里山の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 里山の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」

大和郡山市矢田町574番地

(事業)

第3条 里山の駅は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 集団宿泊体験に関すること。

(2) 野外観察、自然探求その他自然に親しむ活動に関すること。

(3) 体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。

(4) その他里山の駅の設置目的を達成するために必要なこと。

(開所時間及び休所日)

第4条 開所時間及び休所日については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に基づき、次に掲げる里山の駅の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 里山の駅の利用許可、利用制限及び特別の設備の設置許可に関する業務

(3) 前号に係る利用料金の徴収及び返還に関する業務

(4) 里山の駅の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) その他大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める業務

(指定管理者の指定)

第6条 教育委員会は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に里山の駅を管理運営できる法人その他の団体に、里山の駅に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が里山の駅の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った里山の駅の管理運営を安定して行う能力を有していること。

(利用の許可)

第7条 里山の駅を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項による許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 里山の駅の管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。

(5) その他指定管理者において利用を不適当と認めるとき。

(利用目的の変更及び権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的を許可なく変更し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させてはならない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の停止をすることができる。この場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当するとき。

(4) その他教育委員会及び指定管理者が必要と認めるとき。

(利用料金)

第11条 利用者は、別表の区分による利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納することができる。

2 指定管理者は、別表の規定に関わらず、別表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、教育委員会及び指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備)

第14条 利用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復及び損害賠償義務)

第15条 利用者は、その利用に際し、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(個人情報の安全管理)

第16条 指定管理者及び第5条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和52年3月10日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市立少年自然の家条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の大和郡山市立少年自然の家条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市立少年自然の家条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

3 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例(平成25年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

里山の駅「風とんぼ」利用料金表

利用者の区分

宿泊(1人1泊につき)

日帰り

(午前9時~午後5時)

1人につき

宿泊室

ロッジ

キャンプサイト

1

幼稚園児等・小学生・中学生・高校生及びその引率者

市内

429

363

143

77

市外

1,001

858

363

176

2

大学生・青少年及びその引率者

市内

572

506

187

110

市外

1,144

1,001

429

220

3

その他の者

市内

858

715

286

143

市外

1,716

1,430

572

286

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 11月15日から3月31日までの期間で宿泊室に泊まるときに暖房器具を利用する場合は、暖房費として、1人1泊につき55円を加算するものとする。

3 宿泊とは、日帰りの利用時間を超えての利用又は日帰りの利用時間外の利用をいう。

4 宿泊のために利用する場合は、日帰りの利用料金の額を加算しない。

5 青少年とは、利用者の区分「1」以外の者で、25歳未満の者をいう。

6 その他の者とは、25歳以上の者(大学生を除く。)をいう。

7 本表における利用料金は、食事に要する費用は含まない。

大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」条例

昭和51年12月24日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第45号
平成4年3月19日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第30号
平成16年3月22日 条例第6号
平成23年12月22日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第23号
平成26年12月18日 条例第26号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第25号