○大和郡山市体育館管理及び運営規則

昭和48年3月31日

大和郡山市教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市体育館条例(昭和48年3月大和郡山市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 体育館に次の職員を置く。ただし、主幹、館長補佐、係長、主任、主事及び主事補を置くことができる。

館長 1名

その他の職員 若干名

2 館長、主幹、館長補佐、係長、主任、主事、主事補及び職員は、教育委員会が任命する。

3 館長は、教育長の命を受け、体育館の事務を掌理し、所属職員の服務を指揮監督する。

4 主幹は、体育館の専門的事務及び特命事項についての事務を掌理する。

5 館長補佐は、館長を補佐し、館長事故あるときは、その職務を代理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

8 主事、主事補及び職員は、上司の命を受け、体育館事業の運営に従事する。

(専決事項)

第3条 館長は、次に掲げる事項の事務処理について専決することができる。

(1) 施設及び設備の維持修理に関すること。

(2) 異例又は疑義あるものを除き、体育館の使用許可に関すること。

第4条 削除

(開館時間)

第5条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。

体育館 午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を繰り上げし、又は午後10時まで延長することができる。

(休館日)

第6条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、休日が日曜日である場合を除く。

(3) 12月28日(28日が土、日曜日のときは27日)から1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時休館することができる。

(使用の許可手続き)

第7条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、大和郡山市体育館使用(/許可/変更/)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも同様とする。

2 体育館使用(/許可/変更/)申請書は、使用期日の2月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。なお、準備等に期間を要するときは、理由書又は実施計画書を添え、3月前から提出することができる。

3 受付時間は、開館日のうち、日曜日を除く午前9時から午後5時までとする。

4 第1項の申請があつたとき、教育委員会は、これを審査し、適当と認めたときは、大和郡山市体育館(/使用/使用変更/)許可書(様式第2号)を交付する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月20日から施行する。

(昭和52年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則、大和郡山市学校給食共同調理場及び栄養指導センターの組織運営に関する規則、大和郡山市公民館管理及び運営規則、大和郡山市立図書館管理運営規則及び大和郡山市体育館管理及び運営規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成8年教委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年10月1日より施行する。

(平成14年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市体育館管理及び運営規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる許可の申請について適用し、同日前になされた許可の申請に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大和郡山市体育館管理及び運営規則

昭和48年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和52年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和54年1月29日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和60年2月21日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月23日 教育委員会規則第8号
昭和63年5月26日 教育委員会規則第2号
平成元年9月28日 教育委員会規則第6号
平成2年7月1日 教育委員会規則第4号
平成2年12月26日 教育委員会規則第6号
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成3年12月10日 教育委員会規則第5号
平成8年10月1日 教育委員会規則第7号
平成11年6月18日 教育委員会規則第3号
平成12年9月29日 教育委員会規則第4号
平成14年4月25日 教育委員会規則第8号
平成18年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年12月22日 教育委員会規則第9号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号