○大和郡山市体育館条例

昭和48年3月31日

大和郡山市条例第4号

(設置及び目的)

第1条 市民の体育・レクリエーシヨン及びその他健康の増進を図る行事並びに文化的な各種行事等の公共的集会の用に供するため、本市に体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 大和郡山市立体育館

位置 大和郡山市南郡山町529番地1

(事業)

第3条 体育館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

(2) 体育に関する調査及び研究に関すること。

(3) 体育及びレクリエーション活動のための施設供与に関すること。

(4) その他体育館の設置目的達成のために必要な事業の実施に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 体育館の開館時間及び休館日は、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、規則で定める申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建造物又は附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 映画会、演劇その他興行等で、直接営利を目的とするものと認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、前条の許可に使用上の条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 申請内容に虚偽があると認められるとき。

(3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

2 前項の取消し又は使用の中止によつて生じた損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用期間)

第8条 使用期間は、引続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 施設を使用するための準備及び原状回復等に要する期間についても使用期間とみなすものとする。

(目的外使用及び転貸の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は施設の使用権を他人に譲渡し、若しくは他人に施設を使用させてはならない。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育館に備え付けられている器具等以外の設備を持ち込み使用しようとするときは、事前に教育委員会の許可を受けること。

(2) 前号の設備は、使用後は、使用者の責任において直ちに撤去すること。

(3) 物品を販売し、又は頒布しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 施設へ土足で入らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の保全上又は衛生上支障のある行為、他の使用者又は第三者に迷惑をかける行為、風紀を乱す行為その他施設の運営に支障のある行為をしないこと。

(7) 使用中は、教育委員会が交付する使用許可書を携帯し、係員に請求されたときは、これを提示すること。

(8) 使用に際しては、係員の指示に従うこと。

(9) 施設への係員の立入りを拒まないこと。

(10) 器具等を使用したときは、使用後これを所定の場所に返納すること。

(11) 使用が終了したとき(使用許可が取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に復し、清掃を実施し、係員に届け出てその検査を受けること。

2 使用者が前項第11号の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その実費相当額を使用者に請求することができる。この場合において、使用者は、これを支払わなければならない。

(損害の賠償及び事故の責任)

第11条 体育館の施設、設備器具又は樹木を毀損し、又は滅失したときは、使用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故について、その責めを負うものとする。

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、体育館の管理上必要と認めるときは、入館を禁止し、若しくは制限し、又は入館者を退去させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和48年4月20日から施行する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市体育館条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の大和郡山市体育館条例第5条から第8条までの規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

大和郡山市体育館条例

昭和48年3月31日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)