○大和郡山市立図書館の管理運営に関する規則

平成12年12月26日

大和郡山市教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、やまと郡山城ホール条例(平成12年10月大和郡山市条例第25号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、大和郡山市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(事業)

第3条 図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の館内利用及び貸出し

(3) 読書案内及び参考業務

(4) 読書会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 館報その他読書資料の発行及び領布

(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(7) 他の図書館、学校、公民館、研究機関等との連絡及び協力

(8) 他の図書館との図書館資料の相互貸借

(9) 読書団体との連絡及び協力並びに当該団体の活動の促進

(10) その他図書館の運営上必要な事業

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

開館日

開館時間

土曜日

午前9時30分から午後9時まで

土曜日以外(休館日を除く。)

午前9時30分から午後7時まで

備考 開館日及び開館時間については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)にかかわらず、上記のとおりとする。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 毎月第3水曜日

(3) 12月28日から1月3日まで

(4) 館内整理日(1月は4日(ただし、同日が火曜日にあたる場合は5日)。それ以外の月は毎月第1水曜日)

(5) 教育委員会が定める特別整理期間(年間14日以内)

2 前項第1号第2号及び第4号に定める休館日が祝日に当たるときは、前項第1号及び第4号にあっては翌日以降の祝日及び休館日でない直近の日、前項第2号にあっては翌日以降の祝日でない直近の日とする。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、図書館内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館施設及び図書館資料を汚損又は破損しないこと。

(2) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(3) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 館内においては、喫茶(飲料を密閉することができるペットボトル又は水筒等の蓋付きの容器に入ったものを除く。)、喫食又は喫煙等をしないこと。

(5) その他教育委員会が指示すること。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、この規則の規定に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止若しくは禁止し、又は退館させることができる。

(個人の館外貸出し)

第8条 図書館資料の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に所在する事業所に勤務する者

(3) 市内に所在する学校に通学する者

(4) その他特に教育委員会が認めた者

2 貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館利用者カード申込書(様式第1号)前項(第4号を除く。)の資格を証する書類を添えて教育委員会に提出し、図書館利用者カード(様式第2号。以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

3 利用者カードは、貸出しを受ける際これを提示しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

4 図書館資料(電子書籍を除く。以下この項において同じ。)の貸出冊数は、1人8冊(ただし、貸出しを受ける際現に南部公民館において図書館資料の貸出しを受けている者にあっては8冊から当該貸出しを受けている図書館資料の冊数を減じた数)以内とし、貸出期間は2週間とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

5 電子書籍の貸出冊数は、1人3冊以内とし、貸出期間は2週間とする。

(団体の貸出し)

第9条 貸出しを受けることができる団体は、大和郡山市に所在する地域文庫、学校等で代表者及び構成が明確な団体とする。

2 貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体貸出申込書(様式第3号)を教育委員会に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。

3 利用者カードは、貸出しを受ける際これを提示しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

4 図書館資料(電子書籍を除く。)の貸出冊数は、1団体100冊以内とし、貸出期間は2箇月以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(利用者カードの取扱い)

第10条 利用者カードの交付を受けた個人及び団体(以下「利用者等」という。)は、利用者カードを他人に譲渡し、貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

2 利用者等は、利用者カードを紛失したとき、又は利用者カード申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、前項の届出があったときは、利用者カードの再発行を行うことができる。ただし、利用者等が故意に利用者カードを紛失した場合においては、教育委員会は、利用者カードの再交付を拒否し、又は利用者カードの再発行にかかる費用の実費を徴収することができる。

(貸出しを制限する資料)

第11条 貴重書その他教育委員会が指定する図書館資料は、貸出しを行わないものとする。

(返納を怠った者に対する処置)

第12条 教育委員会は、図書館資料を期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(資料の複写)

第13条 図書館資料(電子書籍及び視聴覚資料を除く。)の複写を依頼しようとする者は、教育委員会が定める手続を経なければならない。

2 図書館資料の複写は、その一部分の複写を1人につき1部とする。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、複写することができない。

(1) 著作権法に違反するおそれがあると認められるもの

(2) 複写により損傷を生じるおそれがあるもの

(3) その他教育委員会が複写することを不適当と認めたもの

4 複写のための必要な経費は、申込者の負担とする。

(寄贈及び寄託)

第14条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会が定める手続を経なければならない。

3 図書館資料の寄贈又は寄託に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合については、この限りでない。

4 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有する図書館資料の取扱いの例による。

5 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により汚損、破損又は紛失したときは、その責めを負わない。

(集会展示室の利用申請及び許可)

第15条 図書館集会展示室(以下「集会展示室」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ図書館集会展示室利用(/許可/変更/)申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、図書館集会展示室(/利用/利用変更/)許可書(様式第5号)の交付を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、必要と認めたときは、前項による許可に条件を付すことができる。

(集会展示室の利用の制限)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会展示室の利用を許可しない。

(1) 図書館事業と目的が異なるとき。

(2) 営利、宗教及び政治活動を目的とするとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めたとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(集会展示室の利用許可の取消し等)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 利用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 利用が許可された事項と異なったとき。

(4) 災害その他の事故により集会展示室の利用が不可能なとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(駐車場)

第18条 駐車場の使用については、大和郡山市立文化会館の管理運営に関する規則(平成12年12月大和郡山市教育委員会規則第9号)第18条から第20条までの規定を準用する。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(大和郡山市立図書館管理運営規則の廃止)

2 大和郡山市立図書館管理運営規則(昭和41年8月大和郡山市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市立図書館の管理運営に関する規則は、この規則の施行の日以後になされる許可の申請について適用し、同日前になされた許可の申請に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大和郡山市立図書館の管理運営に関する規則

平成12年12月26日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月26日 教育委員会規則第11号
平成15年2月18日 教育委員会規則第5号
平成22年3月5日 教育委員会規則第2号
平成23年12月22日 教育委員会規則第10号
平成25年2月20日 教育委員会規則第1号
令和元年12月20日 教育委員会規則第6号
令和2年9月25日 教育委員会規則第5号
令和3年2月24日 教育委員会規則第1号