○やまと郡山城ホール条例
平成12年10月2日
大和郡山市条例第25号
※ 大和郡山市立武道場の管理運営に関する規則(平成24年4月1日大和郡山市規則第12号)は、第8編第1章に登載しています。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 文化会館(第5条―第19条)
第3章 図書館(第20条―第22条)
第4章 武道場(第23条―第26条)
第5章 雑則(第27条一第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の文化活動の振興及び文化創造の拠点として、やまと郡山城ホール(以下「ホール」という。)を設置し、もって教育の発展及び市民福祉の増進並びに豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(名称、位置及び構成)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
やまと郡山城ホール | 大和郡山市北郡山町211番地3 |
2 ホールは、文化会館、図書館及び武道場をもって構成する。
(指定管理者による管理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げるホールの管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) ホールの施設又は附属設備の維持管理に関する業務
(2) 文化会館及び武道場の利用許可及び利用制限に関する業務
(3) 前号に係る利用料金の徴収及び還付に関する業務
(4) 駐車場利用料金の徴収に関する業務
(5) その他市長及び大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める業務
(指定管理者の指定)
第4条 市長又は教育委員会は、指定管理者を指定するときは、安全円滑にホール(第20条に規定する業務を除く。以下この条において同じ。)を管理運営できる法人その他の団体に、ホールの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容がホールの適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿ったホールの管理を安定して行う能力を有していること。
第2章 文化会館
(設置)
第5条 市民に文化の創造と交流の場を提供し、市民の自主的な文化活動の展開により市民文化の向上を図るため、大和郡山市立文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(開館時間及び休館日)
第6条 開館時間及び休館日については、規則で定める。
(事業)
第7条 文化会館は、次の事業を行うものとする。
(1) 文化、芸術の振興に関すること。
(2) 市民の文化、芸術活動の促進に関すること。
(3) 文化、芸術の交流に関すること。
(4) 文化、芸術関係の情報の収集及び提供に関すること。
(5) 文化会館の使用に関すること。
(6) その他文化会館の設置目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第8条 文化会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項による許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、附属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第10条 文化会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由によるとき。
(4) その他教育委員会及び指定管理者が特に必要と認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。
(2) 利用する施設等を善良な注意をもって管理すること。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品類を携帯する者
(2) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬及び指定管理者が特に認めた動物類を除く。)を携帯する者
(3) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認める者
(4) その他管理運営上支障があると認める者
(利用料金)
第14条 利用者は、別表第1に定める利用料金を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会及び指定管理者において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の収受)
第15条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(特別の設備の設置等)
第17条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、文化会館の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは退館を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第19条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第3章 図書館
(設置)
第20条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、大和郡山市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(入館者の責務)
第21条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。
(2) 善良な注意をもって、施設、設備及び図書館資料を利用すること。
第4章 武道場
(設置)
第23条 市民が武道を通して心身の発達と健康の増進を図るとともに、明るく豊かな市民生活の形成とスポーツ精神の振興に寄与するため、大和郡山市立武道場(以下「武道場」という。)を設置する。
(開場時間及び休場日)
第24条 開場時間及び休場日については、規則で定める。
(利用料金)
第25条 利用者は、別表第2に定める利用料金を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長及び指定管理者において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第5章 雑則
(個人情報の安全管理)
第27条 指定管理者及び第3条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。
2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(駐車場の利用等)
第28条 ホールを利用する者は、駐車場を利用することができる。
2 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、この限りでない。
3 駐車場を利用する者は、別表第3に定める駐車場利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、教育委員会が、特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。
4 既納の駐車場利用料金は、還付しない。
(利用料金の収受)
第29条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(駐車場内における損害の責任)
第30条 駐車場内に駐車する自動車の損傷又は盗難については、教育委員会及び指定管理者はその損害の責めを負わない。ただし、その自動車の保管に関し、指定管理者が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長及び教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(大和郡山市立図書館設置条例の廃止)
2 大和郡山市立図書館設置条例(昭和26年7月大和郡山市条例第15号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のやまと郡山城ホール条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後のやまと郡山城ホール条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(やまと郡山城ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後のやまと郡山城ホール条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(やまと郡山城ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に附則第3項から前項までの規定による改正前のやまと郡山城ホール条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例及び大和郡山市立地域社会教育施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為は、附則第3項から前項までの規定による改正後のやまと郡山城ホール条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例及び大和郡山市立地域スポーツ施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(関係条例の改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
文化会館利用料金表
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 | ||||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | |||||
大ホール | 全部利用 | 入場料等の徴収額 | 無料~2000円 | 平日 | 18,700円 | 26,400円 | 34,100円 | 40,700円 | 55,000円 | 67,100円 |
土・日・祝日 | 22,000円 | 31,900円 | 40,700円 | 48,400円 | 66,000円 | 80,300円 | ||||
2001円~5000円 | 平日 | 28,600円 | 39,600円 | 51,700円 | 61,600円 | 82,500円 | 101,200円 | |||
土・日・祝日 | 33,000円 | 48,400円 | 61,600円 | 72,600円 | 99,000円 | 121,000円 | ||||
5001円~ | 平日 | 37,400円 | 52,800円 | 68,200円 | 81,400円 | 110,000 円 | 134,200円 | |||
土・日・祝日 | 44,000円 | 63,800円 | 81,400円 | 96,800円 | 132,000 円 | 160,600円 | ||||
部分利用 | 入場料等の徴収額 | 無料~2000円 | 平日 | 14,300円 | 20,900円 | 27,500円 | 31,900円 | 44,000円 | 52,800円 | |
土・日・祝日 | 17,600円 | 25,300円 | 33,000円 | 38,500円 | 52,800円 | 63,800円 | ||||
2001円~5000円 | 平日 | 22,000円 | 31,900円 | 41,800円 | 48,400円 | 66,000円 | 79,200円 | |||
土・日・祝日 | 26,400円 | 38,500円 | 49,500円 | 58,300円 | 79,200円 | 95,700円 | ||||
5001円~ | 平日 | 28,600円 | 41,800円 | 55,000円 | 63,800円 | 88,000円 | 105,600円 | |||
土・日・祝日 | 35,200円 | 50,600円 | 66,000円 | 77,000円 | 105,600円 | 127,600円 | ||||
小ホール | 入場料等の徴収額 | 無料~1000円 | 平日 | 7,700円 | 11,000円 | 14,300円 | 16,500円 | 23,100円 | 28,600円 | |
土・日・祝日 | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | 19,800円 | 27,500円 | 34,100円 | ||||
1001円~2000円 | 平日 | 12,100円 | 16,500円 | 22,000円 | 25,300円 | 35,200円 | 42,900円 | |||
土・日・祝日 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 29,700円 | 41,800円 | 51,700円 | ||||
2001円~ | 平日 | 15,400円 | 22,000円 | 28,600円 | 33,000円 | 46,200円 | 57,200円 | |||
土・日・祝日 | 17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 39,600円 | 55,000円 | 68,200円 | ||||
楽屋1 | 2,090円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,190円 | 3,190円 | 4,180円 | ||||
楽屋2 | 2,090円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,190円 | 3,190円 | 4,180円 | ||||
楽屋3 | 2,090円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,190円 | 3,190円 | 4,180円 | ||||
楽屋4 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,190円 | ||||
楽屋5 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,190円 | ||||
楽屋6 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,190円 | ||||
楽屋7 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,190円 | ||||
楽屋8 | 990円 | 990円 | 990円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,090円 | ||||
楽屋9 | 990円 | 990円 | 990円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,090円 | ||||
レセプションホール | 入場料等を徴収しない場合 | 平日 | 5,500円 | 7,700円 | 9,900円 | 12,100円 | 15,400円 | 19,800円 | ||
土・日・祝日 | 6,600円 | 8,800円 | 12,100円 | 14,300円 | 18,700円 | 24,200円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 平日 | 8,800円 | 12,100円 | 15,400円 | 18,700円 | 23,100円 | 29,700円 | |||
土・日・祝日 | 9,900円 | 13,200円 | 18,700円 | 22,000円 | 28,600円 | 36,300円 | ||||
販売活動で利用する場合 | 平日 | 16,500円 | 23,100円 | 29,700円 | 36,300円 | 46,200円 | 59,400円 | |||
土・日・祝日 | 19,800円 | 26,400円 | 36,300円 | 42,900円 | 56,100円 | 72,600円 | ||||
リハーサル室 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 4,180円 | 4,180円 | 5,170円 | ||||
会議室A | 1,760円 | 2,420円 | 2,640円 | 3,300円 | 3,960円 | 5,060円 | ||||
会議室B | 1,760円 | 2,420円 | 2,640円 | 3,300円 | 3,960円 | 5,060円 | ||||
会議室C | 2,200円 | 2,970円 | 3,300円 | 4,070円 | 4,950円 | 6,270円 | ||||
区分 | 午前・午後 | 夜間 | 終日 | |||||||
9時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | ||||||||
展示室 | 入場料等を徴収しない場合 | 平日 | 5,060円 | 2,750円 | 7,150円 | |||||
土・日・祝日 | 6,050円 | 3,300円 | 8,580円 | |||||||
入場料等を徴収する場合 | 平日 | 7,590円 | 4,180円 | 10,780円 | ||||||
土・日・祝日 | 9,130円 | 4,950円 | 12,870円 | |||||||
販売活動で利用する場合 | 平日 | 15,180円 | 8,250円 | 21,450円 | ||||||
土・日・祝日 | 18,150円 | 9,900円 | 25,740円 | |||||||
スタジオA | 平日 | 1時間(1時間未満は1時間とする。)につき1,650円 | ||||||||
土・日・祝日 | 1時間(1時間未満は1時間とする。)につき1,980円 | |||||||||
スタジオB | 平日 | 1時間(1時間未満は1時間とする。)につき2,090円 | ||||||||
土・日・祝日 | 1時間(1時間未満は1時間とする。)につき2,530円 |
備考
1 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。
2 入場料等の額に2種類以上の異なる定めがあるときは、最も高額の入場料等により上表を適用する。
3 入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。
(1) 入場料を徴収する場合
(2) 会費又は協力費を徴収する場合
(3) 会員制度により会員を招待する場合
(4) 商品等の売上高により招待券を発行する場合
(5) その他これらに準ずる場合
4 レセプションホールの利用者がパントリー(配膳室)を利用するときは、利用料金に100分の10を乗じて得た額を加算する。
5 利用時間の延長又は繰上は、1時間(1時間未満は1時間とする。)を限度とし、その利用料金は当該利用区分の1時間あたりの利用料金に100分の50を乗じて得た額を加算する。
6 大ホール及び小ホールを準備又は練習のために利用する場合の利用料金は、大ホールにおいては全部利用の入場料等の徴収額が無料2,000円までの区分における利用料金、小ホールにおいては入場料等の徴収額が無料から1,000円までの区分における利用料金にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とする。
7 大ホールの部分利用とは、1階席のみを利用する場合に適用する。
8 附属設備等の利用料金は教育委員会が別に定める。
9 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。
10 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。
別表第2(第25条関係)
武道場利用料金表
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | 9時から21時まで | |
剣道場 | 1,650円 | 2,750円 | 2,200円 | 6,600円 |
柔道場 | 1,650円 | 2,750円 | 2,200円 | 6,600円 |
弓道場 | 990円 | 1,650円 | 1,320円 | 3,960円 |
弓道場 個人使用(1人当たり) | 165円 | 275円 | 220円 | 660円 |
ミーティングルーム (1室につき) | 330円 | 550円 | 440円 | 1,320円 |
備考
1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。
2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。
別表第3(第28条関係)
駐車場利用料金表
区分 | 利用料金(1日1回) | |
駐車時間が2時間まで | 駐車時間が2時間を超えるとき | |
駐車場 | 無料 | 500円 |