○大和郡山市公民館管理及び運営規則
昭和48年3月31日
大和郡山市教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市公民館条例(昭和48年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館相互の調整)
第1条の2 中央公民館は、当該公民館事業のほか公民館における事務事業の適正な執行を図るため市の全域にわたる事業、公民館相互の連絡調整を必要とする事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を調整総括するものとする。
(職員)
第2条 公民館に次の職員を置く。ただし、主幹、館長補佐、係長、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
中央公民館及び他の公民館
館長 1名
その他の職員 若干名
分館
分館長 1名
その他の職員 若干名
2 館長、主幹、館長補佐、係長、主査、分館長、主任、主事、主事補及び職員は、教育委員会が任命する。
3 中央公民館の館長は、上司の命を受け、他の公民館を総括するとともに中央公民館の事務を掌理し、所属職員の服務を指揮監督する。
4 他の公民館の館長は、中央公民館長の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員の服務を指揮監督する。
5 分館の館長は上司の命を受け、分館の事務を掌理し、所属職員の服務を指揮監督する。
6 主幹は、公民館の専門的事務及び特命事項についての事務を掌理する。
7 館長補佐は、館長を補佐し、館長事故あるときは、その職務を代理する。
8 係長及び主査は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
9 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
10 主事、主事補及び職員は、上司の命を受け、公民館事業の運営に従事する。
(専決事項)
第3条 館長及び分館長は、次に掲げる事項の事務処理について専決することができる。
(1) 施設及び設備の維持修理に関すること。
(2) 異例又は疑義あるものを除き、公民館の使用許可に関すること。
第4条 削除
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。
中央公民館及び他の公民館 午前9時から午後9時まで
分館 午前8時30分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を繰り上げし、又は午後10時まで延長することができる。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
中央公民館及び他の公民館
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、休日が日曜日である場合を除く。
(3) 12月28日(28日が土、日曜日のときは27日)から1月4日まで
分館
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月29日から同月31日まで並びに1月1日から同月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時休館することができる。
(使用許可手続き)
第7条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、大和郡山市公民館使用(/許可/変更/)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 公民館使用(/変更/許可/)申請書は、使用期日の2月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。なお、準備等に期間を要するときは、理由書又は実施計画書を添え、3月前から提出することができる。
3 受付時間は、開館日のうち、日曜日を除く午前9時から午後5時までとする。
(分館の使用)
第8条 分館は、地域活動に使用することができる。
2 前項の場合、分館長は、地域と連絡を密にし、その運営にあたらなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和48年4月20日から施行する。
2 大和郡山市公民館運営規則(昭和24年12月大和郡山市規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和48年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第6号)
1 この規則は、昭和60年5月22日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市公民館管理及び運営規則の規定によりされている公民館の使用に係る許可書は、この規則による改正後の大和郡山市公民館管理及び運営規則の規定によりされたものとみなす。
附則(昭和60年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市公民館管理及び運営規則の規定によりされている公民館の使用に係る許可書は、この規則による改正後の大和郡山市公民館管理及び運営規則の規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則、大和郡山市学校給食共同調理場及び栄養指導センターの組織運営に関する規則、大和郡山市公民館管理及び運営規則、大和郡山市立図書館管理運営規則及び大和郡山市体育館管理及び運営規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市公民館管理及び運営規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる許可の申請について適用し、同日前になされた許可の申請に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。