○大和郡山市公民館条例

昭和48年3月31日

大和郡山市条例第3号

(設置及び目的)

第1条 本市住民の実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市中央公民館

大和郡山市南郡山町529番地1

大和郡山市南部公民館

大和郡山市筒井町600番地4

大和郡山市昭和地区公民館

大和郡山市馬司町331番地56

大和郡山市片桐地区公民館

大和郡山市小泉町105番地1

大和郡山市治道地区公民館

大和郡山市横田町261番地1

大和郡山市平和地区公民館

大和郡山市若槻町4番地4

大和郡山市新町分館

大和郡山市矢田町5511番地1

大和郡山市南井分館

大和郡山市南井町62番地

大和郡山市小泉出屋敷分館

大和郡山市小泉町2762番地

(事業)

第3条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級及びクラブに関する事業の実施並びに講座、教室、実習、会合、展示会等の開催に関すること。

(2) 市内の各種団体、機関等の連絡調整に関すること。

(3) 住民の集会その他の公共的利用のための施設供与に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、施設及び事業の効率的な利用に関する案内及び指導に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 公民館の開館時間及び休館日は、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、規則で定める申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建造物又は附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 映画会、演劇その他興行等で、直接営利を目的とするものと認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、前条の許可に使用上の条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 申請内容に虚偽があると認められるとき。

(3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

2 前項の取消し又は使用の中止によって生じた損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用期間)

第8条 使用期間は、引続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 施設を使用するための準備及び原状回復等に要する期間についても使用期間とみなすものとする。

(目的外使用及び転貸の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は施設の使用権を他人に譲渡し、若しくは他人に施設を使用させてはならない。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公民館に備え付けられている器具等以外の設備を持ち込み使用しようとするときは、事前に教育委員会の許可を受けること。

(2) 前号の設備は、使用後は、使用者の責任において直ちに撤去すること。

(3) 物品を販売し、又は頒布しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 施設へ土足で入らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の保全上又は衛生上支障のある行為、他の使用者又は第三者に迷惑をかける行為、風紀を乱す行為その他施設の運営に支障のある行為をしないこと。

(7) 使用中は、教育委員会が交付する使用許可書を携帯し、係員に請求されたときは、これを提示すること。

(8) 使用に際しては、係員の指示に従うこと。

(9) 施設への係員の立入りを拒まないこと。

(10) 器具等を使用したときは、使用後これを所定の場所に返納すること。

(11) 使用が終了したとき(使用許可が取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に復し、清掃を実施し、係員に届け出てその検査を受けること。

2 使用者が前項第11号の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その実費相当額を使用者に請求することができる。この場合において、使用者は、これを支払わなければならない。

(損害の賠償及び事故の責任)

第11条 公民館の施設、設備器具又は樹木を毀損し、又は滅失したときは、使用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故について、その責めを負うものとする。

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、公民館の管理上必要と認めるときは、入館を禁止し、若しくは制限し、又は入館者を退去させることができる。

(運営審議会)

第13条 大和郡山市中央公民館に大和郡山市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、大和郡山市における他の公民館の審議会を共有するものとする。

3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 審議会は委員15名で組織する。

5 審議会委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月20日から施行する。

2 大和郡山市公民館設置及び管理に関する条例(昭和24年11月大和郡山市条例第36号)は、廃止する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年5月22日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市公民館条例第5条から第8条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大和郡山市公民館条例

昭和48年3月31日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和50年3月28日 条例第11号
昭和51年12月9日 条例第34号
昭和60年3月25日 条例第12号
昭和61年7月4日 条例第23号
昭和63年9月22日 条例第21号
平成3年3月22日 条例第9号
平成3年9月19日 条例第29号
平成5年9月22日 条例第23号
平成17年12月22日 条例第51号
平成23年12月22日 条例第22号
平成24年3月21日 条例第5号