○大和郡山市教育支援委員会規則
昭和50年10月6日
大和郡山市教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、障害を有する児童及び生徒に適正な教育支援を行うため設置された大和郡山市教育支援委員会(以下「委員会」という。)について、大和郡山市附属機関設置条例(平成26年9月大和郡山市条例第10号)第2条の規定に基づき、その組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 特別支援学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒に対する教育支援に関する事項
(2) 小学校及び中学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒のうち、各校園(所)から依頼のあった者に対する教育支援に関する事項
(3) 障害に関する教育相談並びに障害を有する幼児、児童及び生徒に関する啓発に関する事項
(4) 就学に至るまでの療養や家庭教育などの巡回教育相談に関する事項
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから大和郡山市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長の諮問に応じて会長が招集し、その議長となり、議事を整理し、調査の結果を認定する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(調査員)
第7条 委員会には、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が任命する。
(専門部会)
第8条 委員会には、教育相談を行うため必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員及び調査員をもって構成する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、大和郡山市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
2 学校園(所)は、教育支援を必要とする幼児、児童及び生徒の調査資料を提出し、委員会の審議を求めるものとする。
3 委員会は、その結果を大和郡山市教育委員会に具申する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。