○大和郡山市学校給食センターの組織運営に関する規則

昭和46年3月27日

大和郡山市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市学校給食センター設置条例(平成17年3月大和郡山市条例第5号)の規定に基づき設置する学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(学校給食事務所の設置)

第2条 給食センターの合理的な管理運営と学校給食の目的達成を図るため、学校給食事務所(以下「事務所」という。)を設置する。

2 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大和郡山市学校給食事務所

位置 大和郡山市矢田町4563番地1 大和郡山市中学校給食センター おおぞら内

(組織)

第3条 事務所に次の係を置く。

中学校給食係 小学校給食係

(職員)

第4条 事務所に所長、栄養士その他必要な職員を置き、所長補佐、係長、主査、班長、副班長、主任、主事及び主事補を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、学校給食業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 係長及び主査は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

5 班長は、係長を補佐するものとする。

6 副班長及び主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、指定された給食センターの業務に従事する。

(事務所の事務分掌)

第5条 事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

中学校給食係

(1) 学校給食の企画、調査及び調整に関すること。

(2) 給食センターの設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 中学校給食センターの設備の整備及び維持管理に関すること。

(4) 予算並びに経理に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 報告及び統計に関すること。

(7) 献立の作成及び栄養価計算に関すること。

(8) 調理の指導に関すること。

(9) 学校給食の調理に関すること。

(10) 給食の配送及び食器等の回収に関すること。

(11) 給食センターの清掃に関すること。

(12) 給食材料の購入計画に関すること。

(13) 給食材料の購入及び保管に関すること。

(14) 食品の検査及び調査に関すること。

(15) 給食センターに対する指導、連絡及び調整に関すること。

(16) 関係団体等との連絡調整に関すること。

(17) 事務所及び給食センターの庶務に関すること。

小学校給食係

(1) 小学校給食センターの設備の整備及び維持管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 報告及び統計に関すること。

(4) 献立の作成及び栄養価計算に関すること。

(5) 調理の指導に関すること。

(6) 学校給食の調理に関すること。

(7) 給食の配送及び食器等の回収に関すること。

(8) 給食センターの清掃に関すること。

(9) 給食材料の購入計画に関すること。

(10) 給食材料の購入及び保管に関すること。

(11) 食品の検査及び調査に関すること。

(12) 関係団体等との連絡調整に関すること。

(13) 給食センターの庶務に関すること。

(給食実施日数)

第6条 事務所が実施する給食は、市立小中学校の授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食を実施しない日)

第7条 学校の授業日であつても給食を実施しない日は、おおむね次のとおりとする。

(1) 運動会及び学校外授業の実施日

(2) 休日・祝日の特別授業の実施日

(3) 校長より申し出があつた日

(献立)

第8条 給食は、栄養士の作成する献立により行わなければならない。

2 献立の作成にあたっては、栄養量を考慮し、変化に富み、嗜好に適するように配慮し、児童の健康が維持されるよう努めなければならない。

(保健衛生)

第9条 所長は、児童の保健衛生を充分配慮し、給食センターの環境の整備に努めるとともに、清潔保持に努めなければならない。

2 給食の調理、保管及び運搬に従事する者は、月1回以上健康診断(検便を含む。)を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、給食センター及び事務所の管理運営については必要に応じ、学校給食運営委員会又は教育長の指示するところによる。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日より、大和郡山市学校給食共同調理所管理運営規則(昭和41年8月大和郡山市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則、大和郡山市学校給食共同調理場及び栄養指導センターの組織運営に関する規則、大和郡山市公民館管理及び運営規則、大和郡山市立図書館管理運営規則及び大和郡山市体育館管理及び運営規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市学校給食センターの組織運営に関する規則

昭和46年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和51年4月19日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年12月26日 教育委員会規則第6号
平成4年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成18年3月13日 教育委員会規則第2号
平成18年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号