○大和郡山市学校給食センター設置条例

平成17年3月22日

大和郡山市条例第5号

大和郡山市学校給食共同調理場及び栄養指導センター設置条例(昭和45年12月大和郡山市条例第30号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 本市学校給食の完全実施を図り、その調理等の業務を効果的に一括処理するとともに、学校給食目的達成に資するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市小学校給食センター あすなろ

大和郡山市高田町347番地1

大和郡山市中学校給食センター おおぞら

大和郡山市矢田町4563番地1

(給食を供する学校)

第3条 給食センターから給食を供する学校は、大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)第2条及び第3条に定める学校とする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターに関する必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大和郡山市学校給食センター設置条例

平成17年3月22日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第5号
平成26年12月18日 条例第25号