○大和郡山市学校給食センター設置条例
平成17年3月22日
大和郡山市条例第5号
大和郡山市学校給食共同調理場及び栄養指導センター設置条例(昭和45年12月大和郡山市条例第30号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 本市学校給食の完全実施を図り、その調理等の業務を効果的に一括処理するとともに、学校給食目的達成に資するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和郡山市小学校給食センター あすなろ | 大和郡山市高田町347番地1 |
大和郡山市中学校給食センター おおぞら | 大和郡山市矢田町4563番地1 |
(給食を供する学校)
第3条 給食センターから給食を供する学校は、大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)第2条及び第3条に定める学校とする。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターに関する必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。