○大和郡山市税条例の特例に関する条例の施行規則

昭和39年3月27日

大和郡山市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市税条例の特例に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公共の用の範囲)

第2条 条例第2条において市長が別に定める公共の用に該当するものは、租税特別措置法第33条の規定の適用を受けるものを除き次の各号に掲げる施設の用に供するための土地とする。

(1) 学校教育法第2条に規定する国及び地方公共団体の設置する学校

(2) 道路法第3条に規定する道路

(3) 市が造成する住宅団地

(条例の適用を受ける工場等)

第3条 条例第4条に規定する旧大和郡山市工場設置奨励条例の規定に基づき誘致された工場等とは、次に掲げる工場等を指すものとする。

企業名

企業名

早川電機工業株式会社郡山工場

東邦鍛工株式会社

松下電器産業株式会社郡山工場

株式会社宇佐美商店

株式会社寺田製作所

天満紙器株式会社郡山工場

近鉄観光株式会社郡山工場

木島メリヤス株式会社

郷原金属工業株式会社

東洋製靴株式会社

大旺鋼球製造株式会社

吉田繊維株式会社

旭合織株式会社

森田洋晒染色株式会社

荻原ミシン工業株式会社

日硝電子工業株式会社

三共自動車株式会社奈良支店

東邦化成株式会社

株式会社吉田鉄工所

 

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度の市民税より適用する。

大和郡山市税条例の特例に関する条例の施行規則

昭和39年3月27日 規則第5号

(昭和42年5月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税
沿革情報
昭和39年3月27日 規則第5号
昭和42年5月12日 規則第14号