○大和郡山市税条例の特例に関する条例

昭和39年3月27日

大和郡山市条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、当分の間公共の用に供するため土地を譲渡した者に係る市民税、低開発地域工業開発地区として指定を受けた本市において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税及び当該事業の用に供するため事業主に対し土地を譲渡した者に係る市民税の軽減若しくは免除するため大和郡山市税条例(昭和25年9月大和郡山市条例第19号。以下「条例」という。)の特例を定めることについて規定するものとする。

(公共の用に供するため土地を譲渡した者に係る所得割)

第2条 市長が別に定める公共の用に供するために土地を譲渡した者に係る当該譲渡所得額に課すべき市民税については、条例第33条の規定により計算した額の2分の1の額と他の所得との合計額をもつて所得割の計算をすることができる。

(市民税の軽減を受けようとする者がすべき申告)

第3条 前条又は第7条の規定により市民税の軽減を受けようとする者は、譲渡した土地の地番、地目、地積、譲渡先、譲渡年月日及びその価額を記載した申告書を譲渡した年の翌年3月20日までに市長に提出しなければならない。

(固定資産税の免除)

第4条 旧大和郡山市工場設置奨励条例(昭和29年10月大和郡山市条例第20号)の規定に基づき誘致された工場等が、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項に規定する開発地区として指定を受けた本市において、当該指定の日(昭和38年10月21日)以後租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第13条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)を取得した場合における当該家屋及び償却資産並びに土地について新たに固定資産税が課されることとなる年度から3カ年度分に限り、当該固定資産税を減額若しくは免除することができる。

(固定資産税の免除を受けようとする者がすべき申告)

第5条 前条の土地、家屋について同条の規定の適用を受けようとするものは、土地については第1号、家屋については第2号に掲げる事項を記載した申告書を毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目、地積、用途、取得年月日及び建物の建設年月日並びにその価額

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、用途及び建設年月日並びにその価額

2 前条の償却資産について、同条の規定の適用を受けようとするものは、地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定による申告書を提出する場合において、前条の償却資産の所在、種類、数量、取得時期、耐用年数及び当該償却資産の価額の決定に必要な事項を区分して記載しなければならない。

(変更の届出)

第6条 前条の申告者は、申告事項に変更があつたとき、又は製造の事業を休止若しくは廃止したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(工場等の用に供するため土地を譲渡した者に係る所得割)

第7条 措置法第13条第1項又は同法第45条第1項の規定の適用を受ける工場等に土地(同法の適用を受ける土地に限る。)を譲渡した者に係る当該譲渡所得額に課すべき市民税については、条例第33条の規定により計算した額の2分の1の額と他の所得額との合計額をもつて所得割の計算をすることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月21日から適用する。ただし、第2条第3条及び第7条の規定は、昭和39年度分に係る市民税からこれを適用する。

2 昭和38年10月21日からこの条例の施行の日の前日までに、市民税又は固定資産税の申告期限が到来したものに係る軽減及び免除の申請期限は、第3条及び第5条の規定にかかわらずこの条例施行の日から起算して1月を経過した日までとする。

3 旧大和郡山市工場設置奨励条例の規定に基づき奨励金の交付を受けるべき工場等について、その交付を受けるべき期間がなお終つていない場合においては、昭和39年度からその受けるべき奨励金の交付にかえて、当該奨励金の額の範囲及びその交付を受けるべきであつた期間に限り、当該工場等に課さるべき固定資産税を減額若しくは免除することができる。

大和郡山市税条例の特例に関する条例

昭和39年3月27日 条例第5号

(昭和39年3月27日施行)