○大和郡山市国民健康保険税条例施行規則
昭和35年1月5日
大和郡山市規則第2号
第1条 この規則は、大和郡山市国民健康保険税条例(昭和33年11月大和郡山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を規定することを目的とする。
第5条 納税義務者の過納又は誤納にかかる保険税その他の徴収金を還付するときは、その旨を様式第5号による過誤納金還付通知書によつて当該納税義務者に通知するものとする。
2 納税義務者は既納の保険税その他の徴収金のうち過納又は誤納にかかるものがあることを発見したときにおいて、その過納又は誤納にかかる徴収金の還付を受けようとするときは様式第5号の2による過誤納金還付申請書を市長に提出しなければならない。
第6条 賦課もれにかかる保険税及び所得更正等による過年度課税分については、賦課すべき当該年度につき、その金額を直ちに賦課徴収する。
第7条 保険税納付の督促は様式第6号による督促状による。
第8条 徴税吏員は、保険税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。
第9条 滞納処分のため財産の差押えをするときは、その命令を受けた職員であることを証明する証票を滞納者に示さなければならない。
第10条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収に関しては大和郡山市税条例(昭和25年9月大和郡山市条例第19号)及び同施行規則(昭和41年10月大和郡山市規則第20号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第12号)
この規則は、昭和35年10月15日から施行する。
附則(昭和36年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第17号)
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和45年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13号様式は、昭和45年度第3期分の大和郡山市国民健康保険税から適用する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和48年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月15日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正前の大和郡山市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき発行した国民健康保険税納税通知書兼領収書については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に調達された過誤納金還付請求書(別記第12号様式)は当分の間使用することができる。
附則(昭和52年規則第18号)
この規則は、昭和52年8月20日から施行する。
附則(昭和55年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年1月20日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第22号)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行し、昭和56年度の国民健康保険税から適用する。
2 改正前の大和郡山市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき発行した国民健康保険税納税通知書兼領収書、過誤納金還付通知書及び過誤納金還付請求書については、当分の間使用することができる。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和60年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による申請書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和60年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の国民健康保険税から適用する。
2 この規則施行前に調達された別記第8号様式の3は当分の間使用することができる。
附則(昭和61年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に調達された別記第1号様式については当分の間使用できることとし、改正後の別記第8号様式の2については、昭和60年度の国民健康保険税随時分から適用する。
附則(昭和61年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記第8号様式の4については、昭和61年度の国民健康保険税(過年度課税分)から適用する。
附則(昭和62年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記第8号様式については、昭和62年度の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記第1号様式については、平成元年度の国民健康保険税から適用する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第31号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第17―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。
附則(平成19年規則第29―2号)
この規則は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成22年規則第12―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第16号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。