○大和郡山市国民健康保険税条例施行規則

昭和35年1月5日

大和郡山市規則第2号

第1条 この規則は、大和郡山市国民健康保険税条例(昭和33年11月大和郡山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を規定することを目的とする。

第2条 条例第20条の規定による申告書は、様式第1号の国民健康保険税申告書による。

第3条 条例第24条の規定による保険税の額の通知は、様式第2号様式第2号の2様式第2号の4様式第2号の5及び様式第2号の6の保険税納税通知書による。

2 納税通知書を亡失し、又はき損したとき並びに分割納付の申出があつたときは、様式第2号の3又は様式第2号の6の納付書による。

第4条 条例第21条の規定による保険税の減免を受けようとする者は、それぞれ様式第3号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、申請の内容を調査し、速やかに減免の可否を決定し、その旨を様式第4号により納税義務者に通知するものとする。

第5条 納税義務者の過納又は誤納にかかる保険税その他の徴収金を還付するときは、その旨を様式第5号による過誤納金還付通知書によつて当該納税義務者に通知するものとする。

2 納税義務者は既納の保険税その他の徴収金のうち過納又は誤納にかかるものがあることを発見したときにおいて、その過納又は誤納にかかる徴収金の還付を受けようとするときは様式第5号の2による過誤納金還付申請書を市長に提出しなければならない。

第6条 賦課もれにかかる保険税及び所得更正等による過年度課税分については、賦課すべき当該年度につき、その金額を直ちに賦課徴収する。

2 前項の規定による過年度課税分の額の通知は、様式第2号の2又は様式第2号の6の国民健康保険税納税通知書による。

第7条 保険税納付の督促は様式第6号による督促状による。

第8条 徴税吏員は、保険税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

2 前項の証票は様式第7号による。

第9条 滞納処分のため財産の差押えをするときは、その命令を受けた職員であることを証明する証票を滞納者に示さなければならない。

2 前項の証票は様式第8号による。

第10条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収に関しては大和郡山市税条例(昭和25年9月大和郡山市条例第19号)及び同施行規則(昭和41年10月大和郡山市規則第20号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和35年規則第12号)

この規則は、昭和35年10月15日から施行する。

(昭和36年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第17号)

この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13号様式は、昭和45年度第3期分の大和郡山市国民健康保険税から適用する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月15日から適用する。

(昭和49年規則第3号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき発行した国民健康保険税納税通知書兼領収書については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に調達された過誤納金還付請求書(別記第12号様式)は当分の間使用することができる。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、昭和52年8月20日から施行する。

(昭和55年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年1月20日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行し、昭和56年度の国民健康保険税から適用する。

2 改正前の大和郡山市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき発行した国民健康保険税納税通知書兼領収書、過誤納金還付通知書及び過誤納金還付請求書については、当分の間使用することができる。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和60年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による申請書の用紙は、当分の間これを使用することができる。

(昭和60年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の国民健康保険税から適用する。

2 この規則施行前に調達された別記第8号様式の3は当分の間使用することができる。

(昭和61年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に調達された別記第1号様式については当分の間使用できることとし、改正後の別記第8号様式の2については、昭和60年度の国民健康保険税随時分から適用する。

(昭和61年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第8号様式の4については、昭和61年度の国民健康保険税(過年度課税分)から適用する。

(昭和62年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第8号様式については、昭和62年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第1号様式については、平成元年度の国民健康保険税から適用する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第12―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

(平成19年規則第29―2号)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成22年規則第12―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成27年規則第16号の3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

大和郡山市国民健康保険税条例施行規則

昭和35年1月5日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税
沿革情報
昭和35年1月5日 規則第2号
昭和35年10月5日 規則第12号
昭和36年10月17日 規則第20号
昭和39年6月30日 規則第17号
昭和44年5月24日 規則第4号
昭和45年10月8日 規則第24号
昭和47年4月22日 規則第12号
昭和48年5月28日 規則第23号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和50年3月28日 規則第7号
昭和50年9月1日 規則第22号
昭和50年12月25日 規則第28号
昭和52年8月1日 規則第18号
昭和55年11月27日 規則第29号
昭和56年1月19日 規則第2号
昭和56年3月25日 規則第12号
昭和56年6月5日 規則第22号
昭和57年1月7日 規則第3号
昭和57年7月2日 規則第20号
昭和58年3月30日 規則第13号
昭和59年1月7日 規則第3号
昭和59年8月20日 規則第34号
昭和60年3月19日 規則第7号
昭和60年7月8日 規則第34号
昭和61年2月1日 規則第3号
昭和61年7月4日 規則第26号
昭和62年6月30日 規則第47号
昭和63年3月1日 規則第3号
平成元年3月17日 規則第8号
平成元年9月1日 規則第40号
平成2年6月1日 規則第11号
平成5年12月28日 規則第31号
平成6年5月9日 規則第28号
平成7年4月1日 規則第13号
平成8年9月26日 規則第29号
平成10年3月5日 規則第7号
平成10年8月1日 規則第28号
平成11年10月1日 規則第25号
平成12年4月1日 規則第12号の3
平成14年1月15日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第17号の2
平成14年4月25日 規則第19号
平成15年2月28日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第13号の2
平成15年10月31日 規則第22号
平成16年4月1日 規則第10号
平成17年9月6日 規則第19号
平成17年12月14日 規則第26号
平成17年12月22日 規則第27号
平成18年11月13日 規則第28号
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年4月1日 規則第15号
平成19年11月28日 規則第29号の2
平成20年3月26日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第12号の2
平成27年9月24日 規則第16号の3
令和4年2月22日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第19号