○大和郡山市税条例施行規則
昭和41年10月1日
大和郡山市規則第20号
(目的)
第1条 大和郡山市税条例(昭和25年9月大和郡山市条例第19号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによる。
(繰上徴収の告知の手続)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7号様式、第8号様式、第11号様式、第12号様式、第13号様式、第14号様式、第15号様式、第19号様式、第20号様式(その1、その2)第25号様式、第31号様式、第43号様式(その1、その2)、第46号様式及び第58号様式は、昭和46年度分から適用し、改正後の第27号様式、第28号様式、第29号様式及び第35号様式は、昭和45年度分から適用する。
附則(昭和45年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。
附則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市税より適用する。
附則(昭和47年規則第16号)
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に旧規則によつて定められていた様式の標式については、この規則施行の日から、昭和47年11月30日までの間、この規則の規定にかかわらずなお有効とする。
附則(昭和48年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第25号様式については、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の市税の課税徴収より適用する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度分の市税の課税徴収より適用する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の市税の課税徴収より適用する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年分の個人の市民税より適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年度分の個人の市民税より適用する。
附則(昭和55年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年1月20日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の個人の市民税より適用する。
附則(昭和56年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第27号様式その2については、昭和54年度更正分より適用する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度課税分から適用する。
附則(昭和60年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第23号様式及び第24号様式については、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19―5号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大和郡山市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に第2条による改正前の大和郡山市税条例施行規則様式第1号、様式第2号、様式第41号及び様式第42号の規定により交付されている徴税吏員証、市税犯則事件調査職員証、固定資産評価員の証票及び固定資産評価補助員の証票は、第2条による改正後の大和郡山市税条例施行規則様式第1号、様式第2号、様式第25号及び様式第26号の規定により交付された徴税吏員証、市税犯則事件調査職員証、固定資産評価員の証票及び固定資産評価補助員の証票とみなす。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市税条例施行規則の規定に基づき作成されている様式については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年5月25日から施行する。
別表
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条第2項、第353条第2項、第450条第2項、第470条第5項及び第701条の5第2項並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項 |
2 | 市税犯則事件調査職員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付(入)書 | |
4 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
8 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
9 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
10 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
11 | 控除不足額還付請求書 | |
12 | 過誤納金還付充当通知書 | 法第17条の2第5項 |
13 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
14 | 過誤納金還付通知書 | 法第17条 |
15 | 納税証明書 | 法第20条の10第1項 |
16 | 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項及び第702条の8第5項 |
17 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第590条及び第702条の5 |
18 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(当初分) | |
19 | 市民税・県民税申告書 | |
20 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(変更分) | |
21 | 変動所得・臨時所得申告書 | |
22 | 市民税・県民税・森林環境税特別徴収の指定及び特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項並びに条例第42条各項 |
23 | 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納税者への通知書 | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
24 | 法人市民税領収済通知書・納付書・領収証書 | 法第321条の8 |
25 | 固定資産評価員の証票 | 法第353条第2項 |
26 | 固定資産評価補助員の証票 | 法第353条第2項 |
27 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
28 | (新築住宅に対する)固定資産税軽減申告書 | 法附則第15条の6第1項及び第2項 |
29 | 軽自動車税種別割納税通知書兼領収書及び軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用) | 法第446条第1項 |
30 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識ひな型 | |
31 | 小型特殊自動車原動機付自転車標識交付証明書 | |
32 | 原動機付自転車臨時運行標識借受申請書 | |
33 | 原動機付自転車臨時運行標識ひな型 | |
34 | 徴収猶予申請書及び徴収猶予許可通知書 | 法第15条 |
35 | 納付誓約書 | 法第15条の6の2 |
36 | 住宅用地申告書 | 法第349条の3の2第1項、第2項及び法第702条の3第1項、第2項並びに条例第64条 |
37 | 耐震改修住宅の固定資産税軽減申告書 | 法附則第15条の9第1項及び第2項並びに第15条の9の2第1項及び第2項 |
38 | 高齢者等居住改修住宅の固定資産税軽減申告書 | 法附則第15条の9第4項、第5項及び第6項 |
39 | 熱損失防止改修住宅の固定資産税軽減申告書 | 法附則第15条の9第9項、第10項及び第11項並びに第15条の9の2第4項、第5項及び第6項 |
40 | 認定長期優良住宅の固定資産税軽減申告書 | 法附則第15条の7第1項、第2項及び第3項 |
41 | 入湯税納入申告書 | |
42 | 入湯税納入書 | |
43 | 鉱泉浴場経営開始(異動)申告書 | |
44 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項、第701条の12第5項及び第701条の13第4項 |
45 | 固定資産税(都市計画税)非課税申告書 | |
46 | 固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書 | 法第384条の3及び条例第64条の3 |
47 | 大規模修繕マンション軽減申告書 | 法附則第15条の9の3第1項及び第2項 |